開業届と一緒に青色申告も!メリット・条件まとめ
事業を始めたとき、最初にすることに「開業届」の提出があります。 事業開始後1カ月以内に税務署へ提出しますが、提出をしなかったからといって罰則があるわけではありません。
ただし、開業届けを提出した人だけが、確定申告の際にメリットの多い青色申告を選ぶ権利を得られます。 確定申告は、一定以上の事業所得がある場合は義務になるので、開業届は自分のためにも早めに提出しておきましょう。 この記事では、青色申告のメリットをまとめるとともに、いざ確定申告をするとなったときに青色申告を選べない事態にならないためにも開業時にすべきことを紹介します。
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そもそも青色申告とは?税制面での大きなメリットあり
青色申告とは、確定申告の方法の1つです。 確定申告は、年間20万円以上の所得がある人は全員行う義務があります。 会社員の場合は会社が年末調整という形で代行してくれますが、個人事業主は自分で行う必要があります。
確定申告は、前年1月1日から12月31日までの全ての所得に関して3月15日までに税務署へ報告し、税金の過不足を清算するために行います。 青色申告の場合は、条件を満たせば税制面での優遇があるなど、大きなメリットを得ることができます。 青色申告をしない場合は白色申告をすることになります。
白色申告は帳簿付けが簡単ですが、特別控除はありません。
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青色申告の大前提には「開業届」の提出が必須!
メリットが多くおすすめの青色申告ですが、やりたいと思ったときに無条件でできるものではありません。 大前提として「開業届」を提出していることが必要です。 開業届とは、税務署に対して事業を始めたことを伝えるための書類です。 国税庁のホームページからフォーマットをダウンロードすることができます。 開業届の控えがあれば、銀行口座の開設や助成金の申請ができる場合もあり、社会的な信用も得やすいなど青色申告以外のメリットもあります。 税務署には2部持ち込み、必ず控えを手元に残すようにしましょう。
ほんの数分で終わる簡単な手続きになりますので、面倒がらずに早めに提出するようにしましょう。
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「開業届」と「青色申告承認申請書」は同時に提出可能
もう1つ提出すべき書類は「青色申告承認申請書」です。 開業した年から青色申告をする場合には、開業から2カ月以内に申請書を提出する必要があります。 提出する窓口も同じなので、忘れないようにするためにも「開業届」と一緒に提出してしまうのがおすすめです。
「青色申告承認申請書」も国税庁のホームページからダウンロードできます。 青色申告をするには正規の帳簿付けが必要になりますが、税制面でのメリットが大きいので、ぜひ青色申告を検討しましょう。 青色申告を選べるようにするためにも、まずは2つの書類を事前に提出しておきましょう。
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青色申告がオススメ!そのメリットとは?
青色申告の場合は、継続的な事業を行うにあたり、是非とも利用したい大きなメリットがあります。
例えば、最高65万円の所得控除が受けられる「青色申告特別控除」が適用されます。 これだけでも白色申告に比べて、かなり大きな節税になります。
また、親族が事業に従事しているときに一定の給料を経費算入することができる「青色専業専従者給与」が使えたり、売掛金・貸付金の年末帳簿価額の5.5%までを貸倒引当金勘定へ繰り入れたときに必要経費とすることもできます。
さらに、純損失を翌年以降3年繰り越して所得金額から控除することもできます。 収入に山谷のある個人事業だからこそ、赤字を持ち越せるのは大きなメリットですね。
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青色申告の特典を受けるための条件とは?
青色申告をするための条件は、書類の提出以外にもあります。 最も手間がかかるのは、日々の取引を記帳して年末に決算書を作る必要があることです。 賃借対照表を含めた青色申告決算書を確定申告書と共に期限内に提出しなければなりません。 賃借対照表は複式簿記を使用した正しい簿記の記帳方法に則る必要があり、これが初心者には難しいといわれる所以です。
さらに、青色申告の帳簿書類は原則7年の保存が義務付けられています。
かつては簿記の知識がないと難しかった青色申告ですが、今は様々な会計ソフトが充実しており、細かい簿記の知識がなくても手軽に決算書を管理・作成することができます。 最高65万円の所得控除は大きいので、諦めずに会計ソフトの力を借りて挑戦してみましょう。
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まとめ
青色申告をするには、事前準備と日々のこまめな記帳が大切です。 青色申告の特別控除をうまく利用することで、上手に節税対策ができます。 初めての申告ではわからないことも出てくるかもしれません。
一見怖いイメージもある税務署ですが、各種届出時のサポートはもちろん、記帳や申告の相談なども快く受け付けてくれます。 地域の税理士会と協力して記帳の説明会や記帳指導などを行っている場合もありますので、困ったときはまず税務署に相談してみるのもよいでしょう。
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