個人事業主と法人事業、起業までの手続きを比較する!
これから起業するうえで押さえておきたいポイントはビジネススタイルに合った事業形態を選ぶ大切さです。 その意味でも、まずは代表的な事業形態である個人が主体となる個人事業主と法人格を持つ法人事業について注目してみましょう。 それぞれのスタイルに適したビジネススタイルには違いがあり実際にも開業までの手続きはかなり異なっています。
「起業のしやすさ」「初期経費」「事業拡大を見込んだ従業員の確保」などビジネス展開する際に欠かせないキーワードにも着目しましょう。 個人事業主から法人事業へと変わる法人なりやいくつかある法人事業のスタイルの違いを知っておけば起業までの計画もスムーズに立てられます。 加えて各種保険や税金など起業に欠かせないポイントも確認しましょう。
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個人が主体の個人事業主と法人格を持つ法人事業の違い
まず、どんな事業形態を選ぶことが適切なのかを見極める必要があります。 どうしても起業をイメージすると職種に気を取られがちですが、事業形態は経営を適正化するためにも欠かせません。 起業した後も事業資金の調達や事業の拡大、さらには従業員の確保など経営に欠かせない決定事項がたくさん関わります。 つまり個人を主体とした個人事業主と法人格を持つ法人事業では想定したビジネススタイルに違いがあり優劣のつけられる関係ではありません。
例えば事業資金の調達を行う際に個人事業主では個人が借り入れを行いますが、法人事業では会社が主体となります。 また店舗や事務所を借りたり従業員を雇用したりする際にも法人事業では会社が主体になり契約します。 そうすることで法人事業では経営者や従業員の入れ替わりも容易になり、よりスピーディーな事業展開を想定した組織づくりに適した事業形態になっています。 このように個人事業主と法人事業では、想定したビジネススタイルが異なっているので起業するビジネススタイルに合わせて事業形態を選ぶことは大切なのです。
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それぞれの事業形態起業に必須な手続きを確認する
個人事業主の場合は開業のしやすさに重点が置かれているのが特長です。 起業する際に必須の手続きとしては開業届を税務署に出すことで完了します。 個人が主体となる個人事業主としては、あらたにビジネスをはじめることを税務署が把握できれば十分だから手続きはとてもシンプルです。
法人事業の場合には法人格を持つことがポイントになります。 その意味で手続きも項目が増えて複雑です。 2017年時点で法人格を認められた法人事業として株式会社の他にも合同会社、合資会社、さらに合名会社を設立することができます。 ここでは株式会社を例に必須となる手続きを確認していきます。
まずは会社の基本方針となる定款を作り公証役場で認証を受けて法務局で登記することで法人格を持つことができます。
そのうえで税務署に法人設立届出書を提出し、社会保険事務所に健康保険、厚生年金保険新規適用届を出します。 また法人事業の中でも合同会社や合資会社、合名会社では公証役場での認証が不要となり法人格を持ちながらも個人事業主に近い手軽さを兼ね備えているのもポイントです。
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事業主の社会保険をはじめとした各種保険の手続き
最初に個人事業主である個人が加入することになる社会保険として国民健康保険と国民年金があります。 各種社会保険として雇用保険や労災保険などもありますが、これらは従業員となった人をサポートする類なので個人事業主自らが加入することは認められません。
一方で株式会社などの法人事業を立ち上げた場合には経営者も雇用される立場として扱われます。 そこで雇用者が加入する健康保険や厚生年金保険、さらには雇用保険や労災保険にも加入できます。 その意味では個人事業主と法人事業では加入できる保険の種類に違いがみられるでしょう。
個人事業主は事業の主体として多方面で大きな役割が課せられる立場にあります。 そのため従業員のように雇用される立場とは保障内容が異なるのです。 自由度の高さが個人事業主のメリットではありますが、しっかりと責任を担うことも忘れてはいけません。 また40歳からは介護保険の加入が義務づけられていて健康保険に加算され徴収されます。
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事業形態の違いで納税や確定申告に違いがあるのか?
個人事業主の場合には確定申告も自分で行うことが一般的です。 所得税や住民税を支払いますが、その際に青色申告を申し出ていれば特別控除が受けられます。 そのためには、あらかじめ管轄する税務署に青色申告承認申請書を行っておきましょう。
ただし開業届を提出してから2カ月を過ぎると認められないので注意が必要です。 年収が290万円を超える場合には加えて個人事業税が加わります。 法人格を持つ法人事業の場合には、あらかじめ定款に記載した事業年度に従って確定申告をします。 確定申告に必要となる決算書ですが、税務申告や納税の目的以外にも、株式会社では株主への報告や経営面での改善などにも使われることがあります。
また、納税時期についても決算期から2カ月以内と定められていて、会社によって時期が異なるのです。 法人事業として主だった税金は法人税や法人住民税、他にも法人事業税や消費税などがあります。 法人であっても特別控除を希望するのであれば、開業から3カ月以内に税務署に届け出ることが必要です。
また、従業員に給料を支払う場合には、設立登記から1カ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を出しておきましょう。 さらに個人事業主から法人になる場合には個人事業の開廃業届出書を忘れないように注意が必要です。
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従業員を雇用する際のポイントを確認しよう
どちらかといえば個人が主体となることから個人事業主で想定されるビジネススタイルはある程度規模が限られているのでしょう。 それでも事業スタイルによっては従業員を何人も抱えることもあります。 そこで事業形態としてアルバイトを含めた従業員を雇う際は管轄の税務署に給与支払事務所等の開設届出書が必要です。
また労働基準監督所または公共職業安定所に労働保険労災保険と雇用保険の加入手続きを行いましょう。 さらに常時5人以上の従業員を使用することになると社会保険事務所に健康保険、厚生年金保険新規適用届も提出します。 法人事業を営む会社組織では従業員を雇うこともあらかじめ想定されているので設立後1カ月以内に給与支払事務所の開設届出書の提出が必要です。
また健康保険、厚生年金保険新規適用届は設立から5日以内、健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届は資格取得後5日以内といずれもすみやかな届け出が求められています。 従業員が常時10人を超える場合には、すみやかに労働基準監督所に就業規則作成届を提出しましょう。
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おすすめしたい手続きのあれこれ
ビジネスをはじめるなら事前の準備が欠かせません。 特にポイントとなるのは手続きではありませんが当面の生活費をしっかりとためておきましょう。 さらにローンやクレジットカードの作成に欠かせない安定収入が確保できる独立前がポイントです。 どうしても個人事業主や会社設立直後は収入が安定しない傾向のため返済面で評価が下がる可能性が高く早めに取得が望まれます。 銀行口座についてはプライベートな口座の他にビジネス用の口座を開設します。 さまざまな社会的な問題から金融機関の口座開設が厳しくなっていますが、ビジネスをはじめるうえでも新しい口座があると便利です。
個人事業主の場合、自宅住所で開業届を出すことも珍しくありませんが、住所を公開したくない場合にはビジネス用を確保したいものです。 バーチャルオフィスやレンタルオフィスで提供するサービスの中にビジネスで使うことが可能な住所がオプション設定されていることもあります。 サービスを上手に活用してビジネスチャンスを広げましょう。
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まとめ
個人事業主は個人が気軽にビジネスをはじめるときに適しています。 もちろん個人事業主が従業員を雇うこともできますが、社会保険に関して自己責任に委ねられる厳しさもあります。 法人事業の場合には開業までの手続きが煩雑ではありますが、法人格のために定款の認証が必要だと考えれば、それほど困難ではないでしょう。 実際、法人はビジネスの拡大も行いやすく本格的な経営に向いています。
ただし税制面では届け出も増えてしまうこともあり専門家の力を借りるのもポイントです。 特に経理面や雇用、社会保険などは税理士や社会保険労務士に相談できる環境があると便利といえます。 個人事業主や法人事業など事業形態によって開業届などをはじめ必要な届け出やその提出期限も異なるので注意しましょう。
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