起業して独立開業する場合の消費税の基礎知識
起業する場合は事業が成功するように事業計画を立てることが大切です。 どのように売上高を稼ぎ資金繰りをするかについて具体的に考える必要があります。 資金繰りについては税金の負担も考慮します。 起業後にかかる税金にはさまざまなものがあり、個人であれば所得税、法人であれば法人税の負担が発生します。
そのほかにも、住民税や事業税などの負担も生じます。 さらに消費税についても忘れずに考慮する必要があります。
そこで、独立開業後の消費税に関する基礎知識についてお伝えします。
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消費税とは?
消費税は国内で消費される資産やサービスに対して課税される税金で、国税部分と地方税部分があります。 消費税を負担するのは消費をする最終消費者ですが、納税義務者は売上を行った事業者です。 消費者から消費税を預かって納税することになります。 税の累積を排除するために事業者が仕入れなどを行う際に負担した消費税は預かった消費税から控除する多段階税額控除方式がとられています。 起業後に独立開業して消費税の納税義務者になる場合は消費税の申告や納税が必要になります。
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課税の対象と課税・非課税・免税取引
消費税が課税される取引は、国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡と貸付け及び役務の提供とされています。 役務の提供とはサービスの提供のことです。 寄付などのように支払いだけあって反対給付がない取引や贈与により無償で資産を譲り受ける対価支払いのない取引は不課税とされます。 課税対象となる取引であっても、有価証券の譲渡や土地の貸付けなどのように非課税とされる取引も存在します。
さらに、輸出取引に関しては免税取引に該当します。 独立開業後の事業による取引が消費税の課税取引に該当するかどうかは正しく理解しておく必要があるでしょう。
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起業後に個人事業主が納税義務者となる場合
個人事業主として起業した場合、開業後一定期間は消費税の納税義務が免除されます。 2年前の課税売上高が1,000万円以下である場合は免税事業者となりますので、独立開業後2年間は2年前の売上高が存在せず原則として免税事業者です。 ただし、前年の1月~6月の課税売上高と給与支払額がともに1,000万円を超える場合は特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例の規定の適用があり課税事業者となります。 開業後2年目から課税事業者になる可能性がありますので注意しましょう。
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法人設立後に納税義務者となる場合
法人設立による起業の場合も個人事業の開業と似たような納税義務者の判定が行われます。 事業年度が1年の場合、開業初年度は原則として免税事業者となります。
2年目は開業年度の最初の6カ月の課税売上高と給与支払額がいずれも1,000万円を超えると納税義務者となります。
開業3年度目は、開業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合と2年度目の課税売上高・給与支払額が1,000万円を超える場合に課税事業者となります。
開業後は課税売上高を把握することが大切です。
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新設法人の特例とは?
法人設立の場合は初年度から納税義務者になる場合があります。 資本金を1,000万円以上として法人を設立すると新設法人の特例により開業年度から消費税の納税義務者になる点は理解しておく必要があるでしょう。 また、資本金が1,000万円以下である場合でも、一定規模以上の会社の子会社として設立するときは特定新規設立法人の特例により課税事業者となります。 消費税の納税義務者の判定にはさまざまな特例がありますので税理士などの専門家に確認することをおすすめします。
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まとめ
個人事業主として起業した場合や法人設立により起業した場合は消費税の課税事業者に該当するかどうか慎重に見極める必要があります。 原則は2年前、または2事業年度前の課税売上高が1,000万円を超えなければ免税事業者となり納税義務は発生しません。
しかし、前年6カ月分の課税売上高や給与支払額による判定や、資本金額による判定による特例の適用によって、開業当初から課税事業者になる場合もあることを理解しておきましょう。
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