どうすればいい?独立開業する場合の健康保険
会社員として働いているときには社会保険に加入しているのが一般的です。しかし、退職して独立開業する場合には社会保険から国民健康保険への切り替えが必要になります。ただし、個人で起業する場合と法人化する場合では事情が異なるので、保険の種類や手続きは違ってきます。
自分がどの方向で開業するか、保険をどう利用できるか考えてみましょう。会社員から独立開業する際に必要な健康保険の種類と手続きの方法について解説します。
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個人なら取りあえず任意継続するという選択
個人事業主として独立開業する場合、本来であれば国民健康保険に加入することになります。しかし会社員を辞めた直後に「健康保険任意手続制度」を利用すれば社会保険にそのまま継続で加入することが可能です。通常は会社を退職した時点で社会保険の資格を喪失しますが、一定の条件を満たしていれば引き続き加入が認められます。
継続に必要な届けを「任意継続被保険者資格取得申出書」といいます。社会保険は国民健康保険と医療費の負担割合なども異なるので、個人でも加入したいなら知っておくといいでしょう。
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健康保険任意継続制度の手続き方法と条件は?
「健康保険任意手続制度」を利用する条件は主に2つあります。まず資格喪失日(退職日)から20日以内に手続きをすることです。そしてもうひとつは、2カ月以上の被保険者期間があることが条件になっています。これは資格喪失日からさかのぼった期間が対象です。
任意継続の手続きを行うには、居住地にある「協会けんぽ支部」に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しましょう。「任意継続被保険者資格取得申出書」は「健康保険協会」のサイトからもダウンロードできます。
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任意継続したあとの有効期限とメリットは?
「健康保険任意手続制度」で継続した場合、有効期間は資格を取得してから2年間です。それ以降はふたたび継続することはできないので注意しましょう。「健康保険任意手続制度」は「被扶養者届」を同時に提出すれば家族を被扶養者とすることが可能です。
被扶養者として申請できる家族は年収が130万円を超えていないことにあわせて、被保険者の年収の2分の1未満であることなどが条件となっています。同居家族以外も条件を満たしていれば被扶養者にすることができます。
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法人化する際の健康保険はどうすればいい?
法人として独立開業する場合には厚生年金及び社会保険の加入が義務になります。これは常時勤務している従業員が1人でもいれば加入義務が生じるというものです。従業員を雇用していない場合でも事業主も対象になるので注意しましょう。
未加入の場合は発覚した時点で加入するように指導を受けることになります。また、罰則を受ける場合もあります。夫婦だけで開業する場合や自分だけで起業する場合は保険料のことを考えて決めた方がいいかもしれません。
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法人化の場合の健康保険の加入手続きの方法
法人として独立開業する場合は開業から5日以内に申請をしましょう。その場合は「日本年金機構」に「被保険者資格取得届」を提出して申請します。「被保険者資格取得届」の様式は「日本年金機構」のサイトからダウンロードすることも可能です。
申請は窓口や郵送、または電子書類でも受け付けてもらえるので、自分のやりやすい方法を選べます。DVDなどの記録媒体で送ることもできます。始めは個人で立ち上げる場合は加入の義務はありませんが、途中から法人化するときには忘れずに申請しましょう。
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まとめ
会社を退職して独立開業するときには健康保険を変える必要があります。個人であればそのまま任意継続して社会保険の加入を続けるのもいいでしょう。2年間という期間はありますが、有効的に使うことができます。
また、法人として開業するなら厚生年金と社会保険の加入が義務になります。1人から始めるのであれば、健康保険料などを考慮して事業を大きくするまでは個人にするのもひとつの方法です。どのようなスタイルで起業するのかあらかじめ考えておくといいかもしれません。
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