独立開業するなら知っておきたい開業費の減価償却

独立開業することで自らのビジネスを持ち自分の夢をかなえたいと考えている人もいるでしょう。開業するためには立地などを考慮して事務所選びを行ったり開業資金を調達したりするなど周到な準備が欠かせません。また準備期間中の支出管理も必要です。
この準備期間中に使ったお金は開業費として処理することで開業後の必要経費にできます。開業費は複数の処理方法が認められていますので独立開業を目指す人は知っておく必要があるでしょう。そこで、開業費とは何か、どのように処理するのかについてお伝えします。
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開業費とは何か?
独立開業にあたっては開業前から準備を進めていく必要があり、準備期間中もお金を使うことになります。開業前のため準備期間中の支出は単純には必要経費として処理することはできませんが、開業費として計上することで開業後の必要経費として処理することができます。
開業費としては独立開業前に支出する接待費や光熱水道料、通信費や事務所の賃貸料などが該当します。開業する前からしっかりと支出した分の領収書を保管するなどの管理をしておくことが大切です。
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開業費は原則として5年均等償却
独立開業前の支出である開業費が10万円以下であれば開業日に必要経費に算入できます。ただし、10万円を超える場合は原則としていったん開業費として資産計上し、開業後5年間で均等償却することになっています。
例えば開業費が100万円だった場合、開業年に100万円の5分の1である20万円を減価償却し残りの80万円を資産として残す処理を行います。
2年目以降も20万円ずつ減価償却していき5年後に資産がゼロになるという処理を行うことになります。つまり開業費資産を分割して必要経費に計上するということです。
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開業費を任意の期間で償却することもできる
開業費の処理は原則の処理方法だけではなく、そのほかにも2つの方法が認められています。そのうちの1つが開業費を任意の期間で減価償却する方法です。
原則の処理方法では5年間で均等に償却しますが、この5年を2年や3年に短縮して減価償却したり7年や10年に延ばして減価償却したりすることができます。
例えば、開業費が100万円で2年償却するとした場合は1年あたりの必要経費は50万円、10年償却するとした場合は1年あたりの必要経費は10万円ずつを計上することになります。
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開業年に一括して償却も可能
開業費の原則以外の処理方法としては開業年に一括償却する方法も認められています。一括償却処理とは、いったん開業費を資産計上したうえで開業年に全額必要経費として処理をする方法です。
一度は資産計上することになりますが、結果的には10万円以下の場合の処理と同じ結果になります。
例えば開業費が100万円の場合、資産計上100万円と減価償却100万円をセットで行います。5年償却、任意期間での償却、一括償却のどれを選んでもよいということで開業費の処理は自由度が高いといえます。
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開業費の処理方法によって節税ができる
開業費の処理方法によって所得税などの対象となる課税所得金額は変わってきます。
例えば、独立開業した年が赤字で翌年以降一定の利益が見込める場合は開業年に一括償却するのではなく、数年間にわたって均等償却した方が2年目以降の所得を圧縮でき節税効果が高くなります。
また、独立開業した年から大きな利益が見込める場合は開業年一括償却を選択することで開業年の税負担を抑えることができるでしょう。開業費の処理方法は税効果を考えて選択することをおすすめします。
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まとめ
独立開業にあたっては事務所選びや事業の企画検討、事業計画策定などの中で資金計画や税負担のシミュレーションも行うはずです。税負担を計算する場合には、開業後数年間の利益を想定しながら最も税負担が少なくなる開業費の減価償却方法を選ぶことも大切になります。
また、開業前から会計ソフトを導入して支出を管理する体制を作っておくことも必要でしょう。開業費について正しく理解したうえで開業準備を進めることをおすすめします。
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