独立開業時に必要な知識!必要経費にできる開業費
独立開業する場合は営業を開始する前から事業成功のための準備を行う必要があります。
事業戦略を練り立地を考えながら店舗や事務所などの賃貸物件を探す準備をすることになるでしょう。
また、資金計画や販売計画などを含む事業計画を立てることも重要です。
自己資金が十分なければ融資の取り付けなど実際に資金調達活動を行う必要もあります。
開業することを宣伝することも欠かせません。
そのため、開業する前段階からお金の支払いが発生することになります。
開業前に支出のうち一定のものについては開業後の必要経費として処理することが認められています。
ただし一部の支出については開業費に含まれず必要経費にできないものもあります。
そこで、独立開業する場合に知っておきたい開業費についてお伝えします。
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開業費は経費にできる
個人事業主として独立開業をする前段階から発生する支出については開業費として資産計上したあとで一定の処理により必要経費に算入することができます。 開業費は「費」という文字が含まれていますので開業費は当然経費として処理できると考えている人もいるかもしれません。
しかし開業費は費用ではなく資産です。 開業前に支出したものは消えてなくなってしまう費用ではなく長く使用する建物や設備のような資産という扱いをするのが原則です。 開業費は営業を開始する前段階での準備支出です。 その支出は営業している間ずっと効果があると会計上や税務上は考えるため消えてなくなる経費のような費用ではなく資産としてとらえるのです。
ただし、永遠に資産に計上しておくほど効果が長く続くわけではありません。 そのため償却計算を行い必要経費に計上することになっています。 理論上は営業期間が続く各年に分割して必要経費計上をすべきですが、どのくらい営業期間が続くか正確に予想することなどできません。 そのため一定のルールを決めて償却処理を行います。
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開業費に含まれるもの
開業費として計上された資産は減価償却という処理によって必要経費にできます。 開業費は営業を始める前の準備費用ですが、個人事業主として独立開業をする人は具体的にどんな支出が開業費に該当するのかをよく理解しておく必要があるでしょう。
理解しておかないと開業費として処理して必要経費にできるものを見逃してしまう可能性がありますので注意が必要です。 主な支出内容としては開業時にだけかかる一時的なものと開業後も継続して支出が続いていくものの2つに分けられます。
まず一時的な支出です。 事務所案内や事業内容を説明するためのパンフレット、事務所を紹介するホームページ、名刺や印鑑などの作成費用が該当します。
さらに開業準備活動費として、市場調査費や挨拶まわりの交通費、採用活動費などが含まれます。
もう1つの経常的な支出については、事務所などの賃貸開始後から営業開始までに発生する家賃や光熱水道料、通信費などです。 営業前にかかった事業に関する準備支出についてはほとんど開業費に含めることができると理解しておくとよいでしょう。
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開業費に含まれないもの
開業費は営業を始める前に支出したものだと理解すればほぼ間違いはありませんが、開業費に含まれない支出もありますので独立開業する場合は正しく理解しておく必要があります。 開業費として処理できない支出は主に2つあります。
1つは固定資産です。 固定資産とは原則として1年以上にわたって使用する資産のことです。 具体的には新築もしくは購入により取得した店舗や事務所、営業用の車両、工場に設置する設備、高額な備品などが該当します。
これらの固定資産は開業費に含めずに固定資産として資産計上することになっています。
もう1つは一定の資格を取得するための取得にかかる支出です。 弁護士や税理士など資格がないと開業できない仕事があります。
こういった仕事で開業する場合、開業前に通った資格学校の費用や受験料などは開業費に含めることができませんので注意が必要です。 資格がなくても開業できる仕事に関する資格取得費用は開業費に含めることができる場合もあります。
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開業費の償却方法
開業費として資産計上したあとは償却処理を通じて必要経費にできますが、償却方法としては3つの中から選択することになります。
まず原則の方法である5年間均等償却です。 開業費を5年間に分けて同じ金額を必要経費に算入していく方法です。 60カ月の月割り計算を行い償却処理をします。
例えば開業費が100万円だった場合、開業年は100万円の5分の1である20万円を必要経費とし、2年目以降も毎年20万円ずつ必要経費とするということです。 5年間で開業費という資産は徐々に減少し最後の5年後の残高はゼロになります。
2つ目の方法は任意償却です。 原則は5年で償却しますが任意償却の場合は5年より短くても長くても問題ありません。
例えば、2年間で償却したり10年間で償却する方法も認められます。
3つ目の方法は開業年一括償却です。 この方法は資産計上した開業費を最初の年で全額償却するというやり方をとります。
開業後数年の事業所得を見通して最も税負担が少なくなりそうな方法を選ぶことをおすすめします。
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固定資産も最終的には必要経費になる
長期にわたり利用することになる資産については固定資産として資産計上することになるため開業費には含まれません。 そうすると「開業費のように必要経費として処理することはできないのか」という疑問が生じます。
しかし、固定資産も減価償却という処理を通じて必要経費に計上することができます。
ただし開発費で認められている5年均等償却と任意償却、一括償却から処理方法を選ぶといったことはできません。 固定資産の一般的な減価償却方法である定額法では、耐用年数と呼ばれる各資産に応じた使用予想年数が税法で決められています。
その耐用年数の期間中均等に費用化していくのが定額法です。 固定資産の場合は支出した開業年で全額必要経費にすることはできず、使用している期間にわたって必要経費を分割計上する必要があると理解しておくとよいでしょう。
事業によっては数多くの固定資産を取得する可能性があります。 そういった場合は減価償却まで含めて管理できるように早めに会計システムを導入しておくとよいでしょう。
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法人設立で独立開業する場合も開業費がある
独立開業をする場合、個人事業主ではなく最初から法人を設立するという方法もあります。 法人の場合でも開業前の支出については開業費として経費処理できる支出があります。 償却処理方法については個人事業主の場合と同じく原則は5年償却、特例として任意償却や一括償却も認められます。
ただし、法人の場合は経常的に発生するランニングコストについては開業費に含めないことになっています。
しかし、経費として処理できるかどうかという点では心配はありません。 開業前の事務所や店舗の家賃や光熱水道料、通信費さらには事務用消耗品費などのランニングコストは開業費にはなりませんが設立初年度の経費として処理することになっています。 つまり経費としてそのまま処理できるということです。
法人を設立して独立開業する場合は会計処理や税務処理、社会保険処理に関して高いレベルが求められるのが一般的です。 開業費の処理を確実に行うためにも開業前からしっかりとした経理処理体制を整えておくことをおすすめします。
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まとめ
独立開業の準備段階においては事業経営を成功させるために必要となる知識やノウハウを吸収しておく必要があります。
また、所得税などの節税の観点から開業時の支出が経費になるかどうかについても無視できないポイントといえます。 開業前の支出については固定資産への支出など一定の例外を除いて開業費として資産計上し、減価償却処理を通じて必要経費として処理していくことになります。
開業費に含めて償却計算を通じて必要経費にしていくためには開業前からしっかり支出の記録をとり領収書を保存するなどの対応を行っておくことも大切です。
独立開業の準備を進める項目の1つとして支出管理や帳簿記入を行う経理体制の整備も早めに検討しておくとよいでしょう。
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