会社を退職後独立!開業後の税金について学ぶ!
会社員を辞めて自ら開業するときは、さまざまな準備をしなければならずとても忙しいものです。 念願叶って無事開業までこぎつけ、営業を開始してほっとしたのも束の間、その後に気になるのは税金関係ではないでしょうか。 会社員のときには会社が年1回年末調整をしてくれるので、税金が引かれていても案外内容がよくわかっていないことがあります。
また、自分で一度も確定申告したことがない場合には、開業して初めて個人事業主になったときに、これほど多くの種類の税金を払う必要があるのかと頭を悩ませてしまうこともあるでしょう。 開業したら納付する可能性のある5種類の税金について紹介していきます。
それぞれの税金の仕組みについてみていきましょう。
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独立開業したら、自分で税金を申告!
会社を退職するまでは、税金といえば普段買い物をしたときに必ずかかる消費税、自動車や住宅を購入したときなどに多くの税金を払っているという自覚があるものです。
また、給料から天引きされる所得税や住民税も毎月必ず引かれている税金として認識しているのではないでしょうか。
しかし、独立してみて、さらに多くの種類の税金と関わっていかなければならないことに気づくでしょう。
個人事業主として開業するときは、5つの税金の種類を覚えておくとよいです。
「所得税」「住民税」「消費税」は開業した後に、その事業に対する税金として関わらなければなりません。 その他には「事業税」「償却資産税」などの税金があります。
それぞれの税金について、どのように計算して申告し、納税しなければならいのかを知る必要があります。
また、納付期限が違うこともあるので、混乱しやすいにもかかわらず、覚えておかなければいけないことはたくさんあります。 最初は自分で税金を申告する人も多いですが、慣れるまでは大変かもしれません。
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所得税はどのように計算する?
独立開業したら、どのように所得税を計算するのでしょうか。
所得税の計算方法は、以下の計算式でもとめます。
収入金額-必要経費-青色申告特別控除金額=所得金額
所得金額-所得控除金額=課税所得金額
課税所得金額×所得税率=所得税額
事業収入が多くなればなるほど、所得税の税率が高くなり納付する税金は多くなります。
事業収入に対しても、会社員に適用される所得税と同様に累進課税方式が採用されています。
しかし、独立開業するといろいろな必要経費が別途発生するので、会社員と違い経費を上手にコントロールできる自由度は高まります。
さらに、青色申告の申請をすることで控除額が大きくなりますし、その他の所得控除をあわせて申告することで所得税額を抑えられる可能性があります。 所得税を納付する方法は、前年度1年分の収入から経費や控除を差し引き、所得税率を掛けた金額を計算したうえで、税務署に確定申告をします。
確定申告の申請と税金納付期限は次年度の3月15日までとなります。
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事業なのに住民税も関係してくる?
会社を退職すると、いままで給料から源泉徴収されていた住民税は自分で納付しなければなりません。 退職後しばらく無職であったにも関わらず、役所から住民税納付のお知らせが突然届いて驚いたという経験をした人もいるでしょう。 住民税は、1月1日に住んでいた住所を管轄する役所から納税額が送られてきます。
そのため、年度途中で会社を退職し、独立開業後に住所を移転していたとしても、移転前の住所と会社員だったときの所得も関係してきます。
もし、独立開業した年が年度途中であり、年度末までの所得税の確定申告を次年度の3月15日までに完了させていれば、住民税に対する手続きは別途行う必要はありません。 税務署で所得税を確定申告した後で、役所がその情報をもとに住民税の計算をします。
住民税は毎年6月上旬くらいに役所から通知が届きますので、その通知をもとに納付するという流れです。 前年度分の住民税が、次年度の半ばに知らされるというタイミングになります。 おおよその住民税額を知りたいときは、所得税の課税所得金額の10%くらいなので覚えておくとよいでしょう。
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事業を始めたら!事業税の申告がある
独立開業したら、事業税について知っておく必要があります。
事業を営んでいる事業主で、法律で該当する70業種にあてはまる場合には、事務所の住所がある都道府県に対して事業税を納付します。 前年の所得に対して課税されますので、所得税と住民税と同じです。
また住民税と同様に、所得税の確定申告が完了していれば、特になにも手続きしなくても大丈夫です。 事業税は毎年8月に都道府県の税事務所から通知されます。
その金額をもとに納付をします。
事業税の計算方法は、以下のようにもとめます。
所得金額+青色申告特別控除金額-事業主控除額(290万円)=課税所得金額
課税所得金額×事業税率=事業税額
所得税と住民税の計算方法と基本は同じですが、いくつか計算方法に違いがありますので注意しましょう。
開業するときに、税務署に青色申告特別控除の申請をすれば、所得税については控除をうけることができますが、事業税の計算では控除として使えません。
その代わりに事業主控除という名目で290万円を差し引きます。
この計算式から、所得金額が年間290万円以上になった場合のみ事業税が発生することになります。
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消費税は支払うものでなく、納付するもの?
消費税はおなじみの税金ですが、いままで主に支払う側にいたのではないでしょうか。
開業し、売上げが多くなると税務署に消費税の確定申告をしなければなりません。 もし、2年前の売上が1000万円を超えていたら、消費税の申告をします。
たとえば2016年度の売上げが1000万円以上あったときには、2018年度分の消費税についての申告をすることになります。 所得税を確定申告していれば、住民税と事業税の申告を別途する必要はありませんが、消費税については税務署に別途申告しなければなりません。 消費税の納付期限は翌年の3月31日までですが、税務署から通知書は送られてきませんので、自ら計算して申告します。
消費税は「本則課税」と「簡易課税」の2つの計算方法があります。
「本則課税」は通常の消費税の計算方法であり、以下のような計算式で消費税額をもとめます。
課税売上にかかった消費税-仕入にかかった消費税
しかし、「本則課税」の計算は複雑であるために、「簡易課税」で計算できる場合もあります。
「簡易課税」で計算ができるのは、課税対象となる売上高が5000万円以下の場合で、税務署に事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
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償却資産税とは?該当する場合は申告を!
償却資産税については、あまりなじみがない人も多いでしょう。
住宅を購入すると固定資産税や都市計画税などを毎年納付しますが、償却資産税は固定資産税のうちのひとつです。
不動産、自動車、コピー機やパソコンなどの事務機器、備品などが償却資産税の対象になります。
しかし、不動産に関しては、土地は償却資産には含まれませんし、建物が事業のためでなく、住宅として利用しているものである場合も同様に償却資産税の課税対象に含まれないことになっています。 自動車も事業に利用する用途ではなく、自家用車として利用しているときには償却資産には含まれません。
あくまでも、事業に使用する固定資産のみが償却資産税の課税対象になることを覚えておきましょう。 償却資産税の申告先は事業を営む住所がある市区町村です。 申告期限は毎年1月末までとなっています。 市区町村の役所は申告した内容から税額を計算し、4月上旬くらいに納税通知を送付します。
ちなみに課税標準税額が150万円未満であれば償却資産税を納付する必要はありません。
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まとめ
事業に関わる税金はたくさんあります。
また、各税金を納付する期限や、税金を管轄する役所が異なっていたり、さまざまなルールや条件、書類があります。
そのため、慣れるまでは申告の準備をするだけで多くの時間を費やします。 計算方法も複雑になってくるとミスも起こりやすくなるでしょう。
もし、計算方法がよくわからないときには、国税庁や管轄の役所のホームページから調べることもできますし、電話で相談窓口がありますので不安なときは遠慮せず聞いてみることで解決することが多いです。
税理士会やお住まいの市役所や区役所で無料相談を実施していますので、利用することができます。
会社を退職して独立開業することで、「所得税」「住民税」「消費税」の関わり方が変化し、新たに「事業税」「償却資産税」などの税金についても知っておく必要があります。
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