開業未経験者の飲食店独立向け!個人事業主とは?
会社を退職後に脱サラするなどして未経験の飲食店を開業したいと考えている人は、開業前にさまざまなことを知っておく必要があります。 飲食店経営のノウハウを修得しておくことが大切です。また、開業にあたって立地の良い店舗を探すことも重要でしょう。
さらに、個人事業主とは何か、開業に関する手続きとしてはどんなことが必要になるかなどについても十分理解しておくことが求められます。 個人事業主になると所属している会社や上司が助けてくれる環境ではなくなり、すべて自分で判断しなければいけません。個人事業主になるということは経営者になるということです。
そこで、個人事業主の特徴や開業にあたって求められる手続きにはどのようなものがあるかなどについてお伝えします。
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個人事業主の「個人」や「事業」の意味
事業の主体者として法律は、2種類の人格を想定しています。1つは自然人である個人、もう1つは法人です。
個人事業主は、この自然人としての個人が事業を行う場合の事業主体を表す言葉です。
また、個人事業主の「事業」は一般的な仕事のことだとイメージすればよいですが、仕事の種類によっては該当しないものもあります。
例えば、単発的な仕事などは個人事業主が行う事業には含まれません。
事業とは「反復・継続・独立して行われる仕事」に限定されることを理解しておきましょう。
つまり、短期的に完了するプロジェクトのようなものを手掛ける場合は、「起業」には該当する可能性はあっても個人事業主にはならないということです。
営業時間を決めて平日に飲食店などの店舗を開ける場合は「反復・継続」に該当します。
また、誰かに雇われて働くのではなく、自分自身が店主として働くのであれば「独立」して働いていることになりますので、飲食店経営を行う個人は個人事業主です。
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個人事業主が活躍している業種
個人事業主として活躍できる業種は多岐にわたります。代表的な業態の1つが飲食店です。
脱サラして未経験の飲食店を独立開業する人も多く、個人事業主として独立開業する場合の人気の形態の1つといわれています。
飲食店にはラーメン屋や中華料理店、洋食店などさまざまな種類があり、大小どんな規模でも開業できる点は個人にとって魅力があるといえるでしょう。
得意とするスキルや立地などに合わせて種類や規模を決めて開業できます。
店舗を構えるタイプの業種としては衣料品店や雑貨店などの小売店業態も個人事業主が活躍できる業態だといわれています。
また、パン屋、洋菓子店など、飲食店と同じように厨房施設を備えて行う製造販売店舗も個人事業主に人気の業種です。
さらに、コンサルタント業種も個人事業主に適した業態といえます。
コンサルタントの代表的なものとしては国家資格である弁護士や税理士、司法書士などの士業コンサルタントがあげられます。
ライターやプログラミングなどをフリーで行う場合も個人事業主です。
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個人事業を始めるための手続き
個人事業主として飲食店を開業するためには、主に2つ手続きが必要です。
1つ目は個人事業主としての開業届提出手続きです。個人事業主を始めるにあたっては税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。 開業事実があった日から1カ月以内に住所地を管轄する税務署への提出が必要です。 税制上有利になる「青色申告承認申請書」も合わせて提出するとよいでしょう。
2つ目の手続きは飲食店開業にあたって必要となる手続きです。飲食店を開業するためには、都道府県が定めた施設基準に合致した施設であることが求められます。施設については、保健所から営業許可をもらうことが必要です。
また、食品衛生責任者の資格も必要となります。食品衛生協会が主催している講習を受講することで取得可能な資格です。
独立開業未経験の人は、開業スケジュールに合わせてこれらの手続きが滞りなくできるように、そのほかの開業準備と合わせて確実に手続きを進めるようにしましょう。
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個人事業主としての働き方の特徴
個人事業主として仕事をする場合の特徴は主に3つあります。
1つ目は、どんな仕事をするかを自分自身で決める必要があることです。個人事業主の仕事は上司がいて指示を受けて行うではなく、経営の結果に関して自己責任が問われます。
しかし、自分のやりたいことを好きなだけできる点がメリットです。
2つ目は、残業規制がないことです。個人事業主は労働基準法の適用外です。そのため、個人事業主に対する労働時間の法的制限はありません。いつどれぐらい働くのかは自分で決めることになります。
営業時間中であっても人を雇えば休むことはできますし、朝や夜に集中的に働くことも可能です。
ただし、人を雇う場合は労働基準法を順守する必要がある点には注意しましょう。
3つ目は、どこで仕事をするかも自分で決められることです。店舗を持たない仕事であれば、カフェでも仕事ができます。 また、店舗がある業態であっても、その店舗をどこにするかは自分で決められる点が魅力です。
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個人事業主と社会保険
個人事業主になるにあたっては、社会保険についても理解しておく必要があります。
社会保険とは、公的年金や公的医療保険のことです。 個人事業主は、会社員や公務員用の厚生年金への加入資格はなく、全国民共通の国民年金制度だけに加入することになります。 個人事業主は第1号被保険者に該当し、一定額の国民年金保険料の負担が必要です。
会社員だった期間がある人はその期間を含めて、最低でも10年以上保険料を支払わないと、原則として老後の年金を受給できなくなりますので注意しましょう。 公的医療保険に関しては、原則として住所地の市町村が運営している国民健康保険へ加入することになります。
国民年金と同様に保険料の負担が発生します。 ただし、会社員から独立開業する場合は、退職後2年間は任意継続被保険者として会社員だったときに所属していた健康保険に加入し続けることが許されています。 社会保険だけでは保障が心もとないと感じる場合は、民間の保険でカバーすることも考えましょう。
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個人事業主と確定申告
個人事業主になると、原則として年1回の所得税確定申告が必要となります。
確定申告は、1年間に個人が得た所得を税務署に申告し、負担すべき税額があれば納税を行う税務上のシステムです。
飲食店としての売上から、設備などの減価償却費や材料の仕入れ代金などの必要経費を引いて事業所得を求めます。
青色申告をしている場合は青色申告特別控除として65万円の控除が可能です。
事業所得からさらに基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いて課税総所得金額を求めます。
事業所得は総合課税方式で税額計算を行うことになっており、税率は超過累進税率が適用されます。
所得税の超過累進税率は所得が大きいほど適用税率が上がる仕組みで、最低5%・最高45%となっています。
復興特別所得税も所得税の確定申告と合わせて行います。住民税については所得税の確定申告を行っている場合は申告不要です。住民税の税率は一律10%とされています。
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まとめ
個人事業主未経験者が飲食店を独立開業する場合は、個人事業主の特徴や開業に関する手続きを理解しておくことが大切です。
個人事業主として飲食店を開業する場合は、まず経営者になるという心構えを持ちましょう。
集客やメニュー設計など店舗経営に関する判断はもちろん、公的な手続きについても確実に理解しておく必要があります。
開業にあたっては税務署に提出する届出書や保健所からの営業許可取得が必要であることを把握しておきましょう。
さらに、社会保険や税務手続きも会社員とはまったく違いますので、開業前に個人事業主として求められることを整理しておくことをおすすめします。
確実に手続きを進め、スムーズに飲食的を開業できるようにしましょう。
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