青色申告はメリットがたくさん!開業届との関係も紹介
事業を行っており、それによって得た所得がある場合は確定申告をしなければなりません。
個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
白色申告のほうが手間が少なくて済みますが、青色申告には多くのメリットがあるので基本的にはそちらを選択するのが得策です。
しかし、具体的にどのようなメリットがあるのかを正しく理解しておかないと、恩恵を受けられずに手間だけかかるという事態にもなりかねません。
また、青色申告をするのであれば、事前に届け出をしておく必要もあります。
開業するにあたり開業届だけを提出すれば良いと考えている人は注意しなければなりません。
そこで今回は開業届と青色申告の関係や、青色申告のメリットについて解説します。
1
開業届とは別に青色申告の届け出が必要
事業を開始するときは、1カ月以内に税務署に開業届を提出するのが原則です。
期限内に提出しなくても罰則があるわけではないですが、個人事業主になる自覚を持つためにも開始時に提出しておいたほうが良いでしょう。
開業届は税務署でもらえますし、国税庁のホームページでダウンロードもできます。
開業届を提出したからといって、青色申告が可能になるわけではありません。
開業した年の確定申告から青色申告を行いたいのであれば、開業届と同時に青色申告の届け出も済ませておくのが一般的です。
青色申告の届け出は、青色申告承認申請書を税務署に提出することで行います。
こちらも税務署や国税庁のホームページで入手可能です。
青色申告承認申請書は開業してから2カ月以内に提出しなければなりません。
開業時は忙しいケースが多いため、青色申告承認申請書まで手が回らないこともあるでしょう。
その場合でも、翌年以降の確定申告であれば青色申告を行う方法があります。
青色申告をしたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば良いのです
2
65万円または10万円の特別控除!
青色申告特別控除を利用できることが青色申告の大きなメリットです。
個人事業主が納める所得税の金額は、1年間の所得に応じて決まります。
所得が多くなるほど課税額も上がるので、節税するには所得を下げる工夫をしなければなりません。
その基本となるのは、経費を計上して売上から差し引くことです。
しかし、当然ですが経費を増やすとその分だけ出費することになるので、手元の資金は減ってしまいます。
そのため、やみくもに経費を増やすのは賢い方法とはいえません。
青色申告をすると、経費以外にも一定の金額を特別に控除できるようになります。
こちらは出費を伴わずに所得を下げられるので、とても大きな節税効果があります。
青色申告を受ける要件として帳簿の作成があり、それを複式簿記で行った場合、控除できるのは65万円です。
簡易簿記で行った場合でも10万円の控除を受けられます。
65万円の控除を受ける場合は、誰でも受けられる38万円の基礎控除と合わせて、103万円までは所得税が発生しません。
3
赤字を3年間繰り越して黒字と相殺!
赤字を3年間繰り越せることも青色申告のメリットの一つです。
事業をしていると赤字になることも珍しくありません。
特に開業してしばらくの間は、思うように売上が上がらずに、赤字が続いてしまうケースも多く見受けられます。
1年の決算が赤字で所得がない場合は、所得税を納める必要はありません。
しかし、翌年に事業が順調になり利益がプラスになると、所得税を納める必要が出てきます。
利益で前年の赤字をカバーしたいのに、所得税を多く支払わなければならないのは大きな痛手と感じるでしょう。
青色申告をしていれば、赤字を繰り越して翌年以降の3年間の黒字と相殺できます。
つまり、赤字の金額を翌年以降の所得税の控除に利用できるということです。
これにより、黒字になったからといって、急に多額の税金を納めなければならない事態を避けやすくなります。
赤字が続いて複数年にわたって繰り越している場合は、古い繰り越し分から控除に使われていきます。
4
家族を支払う給与を経費に計上!
青色申告をする場合は、事前に届け出をすることにより、家族を専従者として雇えるようになります。
このメリットは家族に支払う給与を経費として計上できることです。
開業して経営が軌道に乗るまでは家族に手伝ってもらうケースも多いでしょう。
世帯収入は変わらないのに経費を増やせるので、世帯で考えた場合は大きな節税効果があるといえます。
たとえば配偶者に10万円の給与を毎月支払うと、それだけで経費を120万円も計上できるのです。
地道に経費を積み上げる場合と比べると、非常に手軽な方法であると考えられます。
ただし、専従者と認められるには複数の条件をクリアしている必要があります。
家族であるたけでなく、個人事業主と生計を一にしていなければなりません。
年末の時点で15歳以上であることも条件です。
さらに、1年のうち6カ月以上は事業に専属する形で従事している必要もあります。
その間にアルバイトやパートをすることは、原則的には認められていないので注意しましょう。
5
経費を増やせる!減価償却資産の一括計上や貸倒引当金
パソコンなどの減価償却資産は、購入した年に全額を経費として計上できません。
耐用年数や購入額をもとに1年あたりの減価償却費を算出して、その分だけを経費として計上します。
しかし、青色申告をしている人は、購入した減価償却資産が30万円未満であれば、その年の経費として一括で計上が可能です。
つまり、消耗品を購入したときの経理と同様の扱いになるため、節税や処理の簡略化といったメリットがあります。
ただし、上限は年間で300万円なので注意してください。
さらに、貸倒引当金を経費にできることも、青色申告のメリットとして挙げられます。
商品やサービスを提供する仕事では、先にそれらを渡しておいて、後から売掛金を支払ってもらうケースも多いです。
しかし、それまでに取引先が経営難に陥るなどのトラブルによって、売掛金を回収できなくなる事態が起こることもあります。
貸倒引当金とは、そのようなリスクに備えて、損失になりうる金額を計上しておく引当金です。
6
メリットを生かすには注意点の把握も
青色申告を選択するのであれば、注意しなければならないこともあります。
たとえば、簿記に関する知識がまったくない場合は、青色申告が大きな負担になることも珍しくありません。
白色申告の単式簿記は非常にシンプルなので、家計簿と同じような感覚で記帳できます。
それに対して青色申告の複式簿記は、経理原則に基づいた厳密な記帳を求められます。
経理ソフトを使うのであれば、必ずしも簿記の知識は必要ありません。
しかし、簿記の知識がなくパソコンの操作も不得意であれば、それらを勉強する時間が確保できるまでは、白色申告にしておくのも一つの手です。
また、売上が上がってから青色申告に切り替える個人事業主もいます。
青色申告のメリットの多くは節税に関するものだからです。
所得が少ないうちは、そもそも支払う所得税も少ないので節税の必要性が低いのです。
青色申告の手間を考えると、事業が軌道に乗るまでは白色申告を選んだほうが良い場合もあります。
7
まとめ
仕入れのルートや宣伝の方法など、開業するにあたり考えなければならないことは多くあります。
事業を成功させるためには、いろいろな検討をすることになるでしょう。
しかし、開業するのであれば、事業内容ばかりを考えているわけにはいきません。
会社員と違って、経理や納税も自分でする必要があるからです。
それらの手を抜いていると、高い税金を支払うことになったり、無意識のうちに脱税をしてしまうこともあります。
逆に、しっかり行うことによって節税の効果を生み出すことも可能です。
それだけでなく、青色申告に必要な経理を理解することで財務の状況を分析しやすくなります。
青色申告のメリットを理解し、自分にとって恩恵が大きいと感じたら、開業届と一緒に提出すると良いでしょう。
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