税務署に提出する開業届ってどんなもの?

独立や開業は思い立ったら誰でもすることができます。
特別な条件や制約があるわけではないので、自分の可能性を試したいならすぐにも一歩を踏み出すべきです。
しかし、開業するにあたっては、そのための準備もしておかなければなりません。
特に開業届の提出は、実際に開業する前になるべく提出しておきたいところです。
もちろん、開業届を提出しなくても、何かしらの罰則があるわけではありません。
提出しないで開業している人も世の中にはたくさんいるでしょう。
ただ、あらかじめ開業届を出しておけば、税金上の優遇措置を受けられたりなど、事業を始める上で優位な立場で開業することができます。
そのほかにもさまざまなメリットがあるので、今回は開業届を提出するメリットや、提出するために必要なことなどについて解説します。
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開業届は提出しなければいけないの?
そもそも開業届とは、新しく事業を開始したことを公に知らせるために提出する書類です。
正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、新しく事業を始めるときだけでなく、事務所の移転をするときや廃業をしたときなどにも提出が必要になります。
提出しなくても基本的に罰則などはありませんが、個人事業主として開業すれば所得税や個人事業税などが新たに課されることになります。
これらの税金は国税として税務署に納付することになるので、事業を始めるにあたって税務署には開業した旨を知らせておく必要があります。
開業届はそのために提出する書類といって差し支えありません。
提出しなくても罰則がないため、つい忘れてしまうという人もいるようですが、実は開業届の提出は所得税法にも記載されている法律義務です。
提出期限も設けられており、開業してから1カ月以内に提出することが定められています。
税金の納付とも関係してくるので、開業したら忘れないように提出しましょう。
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開業届の入手方法と提出方法
開業届は所在地の管轄の税務署に行けば入手することができます。
また、国税庁のホームページの「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」というページからも入手することが可能です。
開業届の記入欄自体はA4用紙一枚となっており、決して難しい内容の必要事項の記入が要求されるわけではありません。
普通に書けば数分で書き終わってしまうほどの内容です。
具体的には、「氏名」「納税地」「職業」「事業の概要」などの記入事項があります。
それぞれ漏れなく記入しましょう。
書き終わったら、所在地の管轄の税務署へ持参するか、郵送や電子申告で提出します。
もちろん、管轄の税務署に出向いて、その場で書類を記載して提出することも可能です。
開業届の提出には手数料もかからないので、時間があるなら税務署に足を運んでその場で書いて提出してしまった方が手っ取り早いでしょう。
税務署で開業届を記載する場合は、職員から説明を受けながら必要事項を記入できるので、どう書いたら良いかわからないという人にもおすすめです。
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開業届を提出するメリットは?
あらかじめ開業届を提出しておくことにはさまざまなメリットがあります。
そのひとつが、税金です。
開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」も提出してしまえば、より節税効果の高い青色申告で税金の申告をすることができます。
青色申告にすることで、納税上の特典措置を受けることができるようになります。
青色申告で一番有名な特典措置が「65万円の特別控除」というものです。
所得から65万円分を差し引いてもらえるので、要するに納めるべき税金をその分だけ少なくすることができるのです。
このほかにも、青色申告には白色申告にはない節税効果があるので、開業するなら青色申告で税額を申告することを考えるべきでしょう。
なぜ開業届が青色申告に直結するかというと、「所得税の青色申告承認申請書」は開業届の提出と同時か後に提出することになっているからです。
つまり、青色申告をするためには、開業届も出さなければいけないということです。
事業を開始すればお金の問題に直面することになります。
税金面でお得な条件を得るためにも、開業届を提出して青色申告できるように準備しておきましょう。
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業績が悪くても繰り越せる
開業届を提出して青色申告できるようになれば、税金面で有利な条件を得られるだけでなく、事業の業績が悪いときにも赤字を翌年に繰り越して計算することができます。
事業を始めれば業績が不調のときもあるでしょう。
その年の業績が赤字であれば、所得税の申告をする必要はありません。
この点は、青色申告でも白色申告でも変わりはありません。
しかし、青色申告をしておくと、最大で3年間は赤字を繰り越して計算することができます。
たとえば、その年の営業赤字が150万円だったとします。
もし次の年に50万円の黒字になったとすると、青色申告をしておけば前年の150万円の赤字を繰り越せるので、前年と本年を合算して最終的に100万円の赤字として処理することができます。
もし白色申告であったら、本年の50万円分の黒字に対して所得税がかかりますが、青色申告なら前年の150万円を繰り越せるので本年に50万円の利益があってもその分の所得税はかからないことになります。
開業当初は業績が不安定になりがちですから、青色申告の繰越制度は大いに役立ってくれるでしょう。
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開業届を記入する上での注意点
開業届の記入には特に難しい項目はありませんが、記入する上では注意しておきたい点があります。
それが、職業欄の記入です。
職業欄には計70種類の法定業種が列挙されています。
自分の事業形態にしたがって、どの職業であるか記入する必要があります。
しかし、選択した職業によっては、個人事業税というものがかかってくるだけに、どの職業を選択するかは重要です。
この個人事業税は、業種によっては事業所得が290万円を超えると発生し、また業種によって税率も変わってきます。
第一種業種が5%、第二種業種が4%、第三種業種が5%と定められ、この3つが計70種類の法定業種にそれぞれ分類されています。
しかし、この70種類の法定業種に該当しない職業があります。
ライターやSE、プログラマー、アフィリエイターなど、列挙された法定業種に該当しない職業の場合は、個人事業税の対象になるかどうかは各都道府県の判断に委ねられます。
ですから、職業欄に記入する際は、なるべく法定業種に該当しない職業を記載した方がお得です。
自分の事業内容がまだはっきりしない段階なら、法定業種以外の職業を記載してみると良いでしょう。
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開業届以外に提出が必要な書類
開業当初から高い節税効果を得るためには、開業届や青色申告承認申請書以外にも提出しておいた方が良い書類があります。
まず、「青色事業専従者給与に関する届出書」です。
これは配偶者や子どもなどに給与を支払う場合に必要になる書類です。
この書類を提出しておくことで、配偶者や子どもに支払う給与を経費として扱うことができるようになります。
また、配偶者や子ども以外に従業員を雇う場合は、「給与支払事務所等の開設届出」も提出しておく必要があります。
給与を支払う事務所や店舗を開設した日から1カ月以内が提出期限なので、従業員がいる場合は忘れずに提出するようにしましょう。
「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書」も大切な書類です。
従業員が9人以下の小規模な事業所を対象にした申請書で、承認されれば源泉徴収した所得税を半年分まとめて納付できるようになります。
ほかにも、業種によっては開業届以外の届出も必要になってきます。
飲食店や建設業では許認可申請が必要ですし、不動産業などでは免許が必要です。
開業届と合わせて、忘れないように提出しましょう。
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まとめ
税金面で有利な条件を得たいなら、開業届を提出しない手はありません。
もちろん、開業届を出さなくても事業を始めることはできます。
しかし、そもそも開業届は法律的に提出が義務付けられている文書だということを忘れないようにしてください。
この世に生を受けたら出生届を提出するように、開業届はいわば新しく事業が生まれたことを公に認めてもらうための書類です。
これから個人事業主としてやっていくことを自分の中で確認するためにも開業届を出す意義は大きいといえます。
独立して事業を展開することは決して簡単なことではありません。
だからこそ、開業届を提出して決意を固めておくことが大切なのです。
個人事業主として税金面でも責任が増えますから、納税という義務をよどみなく果たすためにも開業届を忘れないように提出してください。
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