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資格や免許は必要!?居酒屋やバーの独立開業について

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お金を貯めての独立開業。会社に所属しない分、自由にやりたいことができるというのも魅力の一つです。

もちろん最初は勉強が必要ですが、意外と開業への道は遠くないもの。大きな決断を伴いますが、思い切って飛び込む人も少なくありません。

自分の性格や興味に合う仕事で開業をするというのは、独立を志す人たちの夢というもの。特に人気なのは、話すのが好きでお酒も好きという人が始めることが多い居酒屋やバー。

今回は、居酒屋やバーを開く際に必要な資格や免許について紹介します。

1

飲食店を開業する際の必要な資格とは!?

開業と一言でいっても、それまでにやるべきことはたくさんあります。立地やコンセプト、メニューや宣伝など、いちから準備をするのはなかなか大変なもの。

重要となる手順をあらかじめリストアップし、開業時期のどのくらい前から準備が必要かを割り出しておくことをおすすめします。

一般的に開業をする際に必要な準備期間は1年と言われていますが、それより多く必要になることもあるので多めに見積もっておきましょう。

さて、それでは飲食店の開業に必要な資格や免許、あるいは手続きはいつごろ取得すればいいのでしょうか。

まず必要な資格は、主に「防火管理者」と「食品衛生管理者」の2つです。店舗の責任者として登録していない限り期限切れの心配はないので、開業を見越して早めに受講しておくのがいいでしょう。

防火管理者は文字通り、火元の安全を見守る職務をする人のことで、食品衛生責任者は食品の安全を見守る職務をする人のことです。

いずれも店舗を開く際には必ず1人を選出し、登録しなくてはなりません。特に個人経営のオーナーなどは、開業より前に2つとも取得しておくのが一般的です。

これらの取得方法は、さほど難しくありません。地域が実施しているそれぞれの講習会に参加し、受講を完了することで資格を得ることができます。

その後店舗を開く際に、防火管理者であれば消防署、食品衛生責任者であれば保健所に届け出ることになります。

こうした手続きは、開店のおよそ1ヶ月前程度に行うのが一般的です。ちなみに他にも税金関係の申請で税務署、従業員を雇う場合には労働基準監督書などへの手続きも必要となります。

2

防火管理者とはなにか?

居酒屋やバーなど店舗を持つ際に必要な資格の1つが「防火管理者」です。

防火管理者とは文字通り、火元の安全を見守る管理者のことで、収容人数が30人を超える店舗の場合には必ず選任する必要があります。

また防火管理者のなかには2種類あり、店舗の規模に応じて異なります。延床面積が300平米以上の店舗の場合には甲種防火管理者、300平米未満の場合には乙種防火管理者の選任が必要となってきます。

平米とは平方メートルのことで、300平方メートルは約90坪です。これよりも大きいか小さいかで必要な種類が変わってくるのです。

それでは防火管理責任者になるには、どうしたら良いのでしょうか。それには、消防署などが開催している講習を受ける必要があります。

講習期間は、甲種の場合は2日、乙種の場合は1日です。地域によって異なりますが、東京都などテキスト代に5,000円程度必要とする地域が多いようです。

ただし、資格者証の発行手数料等はかかりません。もちろん店舗を持っていなくても誰でも受けることができるので、開業の予定がある段階で取得しておくのをおすすめします。

取得したあとは店舗で1人選任し、定期的に講習を受ける必要があります。

実際は講習を受けるだけで取ることができる簡単な資格ではありますが、防災の面で火災の要因を排除し、店舗やお客様を守る役目を担うため、責任を持って取り組むことを忘れないことが大切です。

3

食品衛生責任者とはなにか?

料理を提供するからには調理師免許が必要なのではと思うことでしょう。しかし実は、居酒屋をやるのに必ずしも調理師免許が必要というわけではないのです。

調理師免許は料理についてのエキスパートを表す免許のようなもので、飲食店の開業に必須の資格ではありません。

その代わりに、「食品衛生責任者」の講習を受ける必要があります。食品衛生責任者とは、食品衛生上の管理に当たることを職務として、飲食店に1人はいなくてはならない資格です。

各地の都道府県が実施している講習を受ける必要があります。こちらも乙種防火管理者と同じく1日講習を受けるだけで取得ができ、地域によって異なりますが東京都での受講料は約10,000円です。

受講が修了すると、食品衛生責任者を示す手帳のようなものをもらえます。また、店舗に掲示するプレートも講習会場で購入することができます。

ちなみに調理師免許や栄養士の資格を持つ人は、食品衛生責任者の資格を取る必要がありません。

この資格に関しても取るのは簡単ですが、保健所に登録してからは定期的に講習を受ける必要があります。

なお、食品衛生管理者という資格と混同する方も多くいるようですが、こちらは食品の加工などの際に必要となる資格です。飲食店の開業に必要なのは、食品衛生責任者です。

4

深夜酒類提供飲食店営業許可が必要!

そもそも居酒屋やバーなどは飲食店に当たるため、「飲食店営業許可」を取得する必要が出てきます。

過去に食品衛生法に違反していたり、営業許可を取り消されていたりしなければ、基本的には保健所の許可がおります。

またお酒の小売をする場合には、酒類販売免許というものが必要となりますが、居酒屋を経営する上ではこちらは必要ではありません。

その代わり、営業時間によって必要となってくる許可があります。それは「深夜酒類提供飲食店営業許可」です。

これは居酒屋やバーなどが、深夜12時を超えて営業する場合に必要な許可で、警察署に提出する必要があるものです。

風営法で定められているので、提出する必要がある場合には、法律関係の勉強も少しは必要といえるでしょう。

営業の方法や各種図面など細かく提出する必要があり、また保健所の手続きを進めることで得られる食品衛生法の許可証の写しなど、若干複雑な手続きが必要です。

こうした面から、23時に閉店する居酒屋も少なくないのが現状です。また居酒屋がお酒メインなのに対し、お酒を提供してはいてもメインではないラーメン屋やファミリーレストランなどは対象から外れます。

また注意したいのは、キャバレーなどお酒を出すだけでなく従業員による接待が関わってくる場合です。こちらの場合は風適法に定められている、また別の手続きが必須になるので注意が必要です。

5

まとめ

飲食店を開業するにあたって必要なポイントはお分かりいただけたでしょうか。

ちなみに保健所に提出する営業許可や、消防署に提出する防火管理者選任届けの他にも、税務関係や従業員を雇う場合には労働基準監督書などへの手続きも必要となります。

確かに開業までは長い道のりで、必要な手続きも決して少ないとは言えません。とはいえ、夢に向かって頑張る多くの人は、ひとつひとつ丁寧にクリアしていくことで、自分のやりたいことをやっています。

居酒屋やバーは全国のいたるところにあり、またそのコンセプトも様々です。特に料理よりもお酒の種類がメインという店も多く、人柄を活かして繁盛している店も少なくありません。

いずれにしても、自分の得意な面を活かすことができるのが飲食店開業の魅力的なところです。

自分の夢のため、必要なポイントをしっかり理解し、法律上問題のない形で開業を迎えましょう。

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投稿者:plus

  • 2021.02.10 投稿
  • 2022.01.18 更新

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