業務委託の契約書の注意点
業務委託を始めるにあたって、まず行いたいのが契約書を作ることです。
もちろん契約自体は書面でなくてもよいのですが、こうした業務委託などはトラブルになった時の責任の所在をはっきりさせる必要があることなどから、契約書をきちんと交わしたうえで業務の内容や守るべき事項を双方で確認しておく必要があるのです。
場合によっては訴訟などの際に証拠として登場する可能性もあるものですから、軽く考えずにきちんと確認したうえで判を押すようにしましょう。
契約書は二通作成し、業務委託する側と受ける側双方が持っているようにすべきです。
そうすることでお互いに契約を確認することができますし、間違いも起こりにくくなります。
特に業務の内容については詳しく記載しておくのが良いです。
どこまでが契約の範囲なのかがはっきりしない契約の方法は修正や支払いの際に双方の考え方が異なることも多く、トラブルのもととなりますから避けたほうが良いでしょう。
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業務請負とは
現在の日本には多種多様な業務形態が存在しており、中にはアウトソーシングサービスを利用しながら業務を進めるというスタイルも増えてきています。
そんなアウトソーシングサービスのひとつが業務請負と呼ばれるものであり、派遣や契約とはまた異なったスタイルとして注目を集めています。
業務請負とは、簡単に言ってしまえばその企業で行われている業務の一部を外部の業者が一括で請け負うというものであり、請け負う業者はその業務内容の専門家やプロであることがほとんどです。
そのため、企業としては雇用や教育に時間やコストを割くことなく即戦力として利用することができますし、請け負った人に対しての責任を負うことがないので契約や派遣に近い気軽さが売りとなっています。
とはいえ、外部の業者を利用しているサービスとなっているため情報漏えいなどのデメリットを負うことになりますし、業務請負できる内容にも限りがあるため、必要となるところを見極めて利用することが重要となっています。
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業務委託契約書の印紙税
会社等に雇用されずに独立した事業主として、仕事の依頼をする側と対等な立場で依頼を引き受ける働き方を業務委託といいます。
業務委託で仕事の依頼を受ける場合には、必ず双方で納得した条件をもとに契約書をかわす必要がありますが、その際に契約書の内容によっては収入印紙を貼る必要が生じてきます。
業務委託契約書に収入印紙を貼る場合、その印紙税は契約内容によって大きく変わっていき、俗に2号文書と呼ばれる契約形態の場合には契約金額に応じて、200円から60万円までと幅広い設定になっています。
しかし長期間の契約や基本契約の場合は、継続的取引の基本となる契約書である7号文書に該当するのでその場合は、金額に関係なく一律4000円と定められています。
しかし、契約期間が3か月以内の短期で更に、更新の定めが決められていない業務委託契約書の場合には、課税文書に該当すると判断されずに、非課税扱いとされる場合がある為最終的な判断は管轄の税務署で相談しておく必要があります。
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業務委託の確定申告
業務委託として仕事を請け負った場合には、それは会社に勤務している人が毎月貰う給与収入という扱いにはならないです。
例えば、予備校の講師であったり、専門学校の講師も契約に沿って毎月料金を貰うことになりますが、業務委託として依頼しているところが多く委託料収入になります。
講師として仕事をおこなっていることは、講師をおこなう一人事業者として、貰う業務委託料は事業収入として扱うことになり、毎年の確定申告が必要になります。
しかし最近は講師としての収入以外にも、本を書いて売ったりすることもあり、そのような業務委託料収入以外の収入等があれば、すべて通算して確定申告することになります。
それぞれにおいて必要経費の認められる範囲や金額が違うために確定申告する際には注意する必要がありますが、最近ではインターネットを利用して税務署のサイトでも確定申告書を作成できたり、またそのままネット経由で提出することもできるために便利です。
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業務委託の意味を解説
業務委託とは、一般の就職などと違い、企業に雇用されるのではなく、対等な立場として仕事を請け負うという意味です。
業務委託のメリットとしては、契約に応じた仕事をこなすことができるのであれば、時間や働く場所などに囚われずに仕事をすることができます。
また、実力があれば、働いた分だけ収入を増やすこともできます。
デメリットとしては、個人事業主という扱いですので、一般的な労働者は労働基準法が守ってくれるのですが、業務委託では会社や法律は自分を守ってはくれません。
また、税金の申告も自分で行わなくてはならないなどの手間がかかります。
業務委託には、委任契約と請負契約の二つがあり、委任契約はその仕事そのものに対する契約となり、受付や事務といった成果物のない仕事に対しての契約という意味になります。
それに対して、請負契約は一定の成果を上げることを目的とした契約で、一定の期日でシステムを構築するなどの成果を要求される契約という意味です。
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業務委託料と消費税について
現在の日本では消費税という税金がありますが、例えば業務委託の場合ですと、この消費税というのは報酬を貰う時に関わって来るのかどうかが気になる方もおられるでしょう。
会社に雇われているサラリーマンの方の場合ですと、例えば源泉徴収票には消費税込等の記載などはありません。
つまり給与というのは、消費税がかからない不課税取引という認識となっています。
しかし業務委託をされているフリーランスの方の報酬の場合ですと、課税取引となりますので消費税が発生します。
消費税の法律では、国内において事業者が行った資産の譲渡等について、課税対象となっています。
業務委託をする方も、業務を委託される方としても、このような税の事についてはきちんと確認をしておいた方がいいでしょう。
例えば副業で業務委託の仕事をされる方でしたら、税金がかからない範囲で仕事をしようと考えていたのに、思ったより報酬が多くなってしまって課税対象になったというケースもあるからです。
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業務委託契約と源泉徴収
源泉徴収に関わる業務は非常に専門的な部分と、税務署などへ出向かなくてはいけないというところがありますので、業務委託を利用する人が増えて来ています。
これは税理士さんが行ってくれるという事もありますが、源泉徴収という業務自体は、その会社の内部の事であり、社会保障などの関係になるために、そこまで行ってくれるところはなかなかありません。
その為に業務委託をするならば、地域の商工会議所などが業務委託として行っていることもありますし、行政書士さんなどが副業として源泉徴収の書類の提出などを請け負っているという事もあります。
税金の納付に関しては、その会社の経理の仕事になりますし、銀行での手続きで済みますので簡便と言えば簡便ではありますが、これも月々の支払いは決められたものになりますので、銀行での定期的な支払いをしてしまう方が、払い忘れが起こらないため利便性が高いと言えます。
多くの業務が複雑であるだけでなく、時間もかかる事が多いので、業務委託を効率的に利用して、より社内の生産性を上げることが業績の向上につながります。
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業務委託の税金について
業務委託というのは、ある仕事の依頼を受ける際に企業などに雇用されずに依頼する側と同じ立場で、仕事の依頼を引き受ける働き方のことをいいます。
例えばどんな仕事を経費もふくめどれくらいの料金で、いつぐらい迄に完了すれのかといった、条件をもとに依頼する側の企業などと契約を結びます。
業務委託の場合、大切なのはそういったそれぞれの条件を記載した契約書をかわす事で、更にこうした働き方のメリットとして得意分野の仕事を専門に行えることが挙げられます。
業務委託は、実績が即収入として反映されるため実力次第では高収入も期待できますが、反面その分、税金も納める義務が生じてきます。
所得があればあるほど税金を収める金額も大きくなりますが、業務委託という働き方の場合は独立した事業主の扱いになるので、もちろん納める税金も金額は大きなものになりますがそういった手続きをきちんとおこない、自身で所得の申告等も行っておく必要があります。
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業務委託のメリット
業務委託を利用するメリットは様々ですが、まず挙げられるのが広範囲の業務に対応できるようになる事です。
人手が足りない場合ですと業務に人員を回す事が難しくなりますが、そういった時に業務委託を利用する事で外部に業務を任せる事ができますし、それによって人員が少なくても様々な業務に挑戦する事が可能です。
さらには業務委託をする事でコアの業務に集中できるようになりますので、結果的にメインの業務の能率をアップさせる事にも繋がるのです。
コストを抑える事ができるのもメリットの一つです。
自社直々のスタッフですと昇給やボーナスなどの経費が必要になりますが、その点、業務委託ですと昇給などは不要です。
業務の量や時間などによってコストが決定されますので、安定したコストで済ませる事が可能になります。
業務の内容によって柔軟に人材の増減が可能になるのもメリットです。
その時の業務次第で業務委託の人材を調整する事ができますので、シチュエーションにフィットした人材で業務に臨めます。
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業務委託の所得税について
業務委託はフリーランスもしくは業者と契約することで利用することができる雇用形態であり、企業から業務の一部を一括して請け負うことで報酬を受け取ることができるようになっています。
ここで注意しておくべき点があり、あくまで雇用しているのは業務委託を請け負っている業者であり、企業との雇用契約はされていないという点です。
さらにフリーランスの場合は誰にも雇用されていないということになるため、所得税を含めた税金関連のほとんどは自分で処理しておく必要が出てきます。
特に確定申告などは受け取った報酬などを申告する必要があり、一般的には業者が行ってくれるものとはなっていますが、雇用契約によっては自分たちで行う必要があります。
ただし確定申告に関しては所得金額や所得税によって申告するべきかどうかが左右されますし、申告する場合には掛かった諸経費などを差し引くこともできるようになっています。
そのため、業務委託での所得税は自己管理が必須であり、領収書などを保管しておくことが重要となります。
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業務委託の社会保険について
業務委託で働くということは、雇用関係ではありませんので自分自身で決められることが多くなっていきます。
それが働き方の魅力として受け止められることもありますが、雇用されていないということが意外なところで落とし穴となることもあるので注意しましょう。
特に業務委託へと移行することで社会保険への加入を忘れてしまう方がいるようです。
それまで雇用されていた人ならば、会社を通して社会保険に加入し、健康保険や年金などが給与から天引きされる形になっていたはずです。
それが業務委託となり雇用されなくなるとなくなってしまうことになりますので、改めて国民年金や国民健康保険などの手続きを取る必要が出てきます。
健康保険は前年の収入をもとに保険料が計算されますので、勤務時代の収入が多かった人はそういった社会保険料の支払い準備もしておかなくてはなりません。
また、年金額なども厚生年金と国民年金では将来大きな差が出てくることになりますので、そういったところも頭に入れておきましょう。
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業務委託のデメリット
アウトソーシングサービスとして多くの企業で利用されているものの一つに、業務委託というものがあります。
これは業務の一部を外部の業者に委託するというものであり、委託される業者の方もその業務に関する専門家が揃っているので、業務に関する指導をする手間や時間、育成するためのコストなどを削減することができるとして、繁忙期や人手が足りない時期に重宝されているサービスとなっています。
そんな業務委託は利便性が高いとして人気がありますが、外部の業者を社会に呼び込むというのは当然デメリットが発生します。
主なデメリットは企業の機密が業者を通して外部に漏れるという点であり、個人情報保護などの観点においてトラブルが発生する場合があります。
また、業務委託に依存すると社内の育成が進まず、結局人手不足や能力不足が解消されないというデメリットにも繋がります。
そのため、どの程度の業務を委託するのか、業者をどのように活用して社内育成に生かすのかが重要となっています。
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業務委託の経費について
業務委託とは、雇用関係ではなく、企業とは対等のポジションで仕事を引き受ける働き方です。
業務委託契約の下で仕事をする場合、その経費は特段の取り決めがない限り、全て自分で負担しなければなりません。
経費とは、その仕事をする上で必要となる費用のことです。
例えば、通勤や移動にかかる交通費、仕事で使ういろいろな道具の購入費用、出張の際の滞在費、などは全て自己負担となります。
業務委託契約では、法律に縛られることなく当事者同士で、その内容を自由に決めることができます。
ですから、もしこれらの経費を依頼側に負担してもらいたい場合は、契約の際、その旨を取り決めることで可能となります。
また、企業によってはこれらを最初から全て、あるいは一部を支払うという要項で募集を行っているところがあります。
業務委託による仕事は、働き方の自由度が高いというのがメリットですので、それを享受しつつ、経費をできるだけ減らしたいという場合は、そうした企業に応募するのがよいでしょう。
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業務委託の最低制限価格とは
会社や企業に雇用されずに、仕事を依頼する側と対等の立場で仕事の依頼を受ける働き方を業務委託という風に呼びます。
業務委託の場合には、どういった仕事をどの程度の料金で、大体いつぐらい迄に完了させるのかといった条件をもとに依頼する側と契約を結びます。
その場合にはきちんと契約書をかわしておく事がとても大切で、例えば最低制限価格が設定されていたり、納期や業務内容の詳細などをきちんと契約書に記載しておく必要があります。
最低制限価格とは、例えば 入札制度の場合に落札の下限になる金額を、予め発注者が勘案してきめておく必要がありますが、工事に最低限必要な経費などを勘案した上で設定された下限の事をいい、この定められた最低制限価格を下回った落札は失格になります。
反対に落札上限価格のことを予定価格と呼びますが、この金額より高い入札は無効となります。
行政から民間への業務委託の場合にはこういったものが用いられることがあり、定められた条件をきちんと契約書に記載しておく必要があります。
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業務委託の法律について
業務委託というのは、依頼主が依頼引受人との間に対等な契約を結ぶことで、仕事が発生するものです。
これは、法律に特段条項があって決められている契約ではありませんので、何らかの規制を受けることなく、その内容は当事者の間でかなり自由に決められます。
そのため、同じ業務委託といっても、職種やその場面のニーズで多種多様なものとなります。
業務委託の性質は、法律によって定められている契約のうちの一つ、あるいは複数のものを含む内容の契約という形になります。
多くは、請負、委任のどちらか、あるいは両方に当てはまります。
業務委託契約を結ぶ際は、それが法律的にどういった性質のものになるのか、後のトラブルを避けるためにも、はっきり整理しておく必要があります。
例えば、請負人は法定解除事由がないと契約解除できませんが、委任における受任者はいつでもすることができ、それによる損害賠償も相手方に不利な時期でなければ、支払う必要がありません。
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業務請負とは(まとめ)
業務委託とは、仕事を個人事業主として企業等から請け負う労働形態を意味しています。
雇用されているわけではないため、出勤義務がなく、労働時間が規制されないものも少なくありません。
契約内容によって異なりますが、基本的には成果に対して報酬が支払われるため、努力次第で収入が青天井となります。
企業に雇用されて月々ある程度決まった収入を得るよりも、自由な形で仕事を行い、成果に見合った収入を得たいという方から支持を受けている労働形態です。
労働者を採用する企業側からの視点では、労働者を正社員として雇用するには各種保険料の支払い義務や安定雇用などの雇用リスクがあり、それを回避するために正社員として雇い、抱え込むスタイルではなく、必要なときに必要なことだけをやってもらうことを目的とした労働形態として採用側にとってはリスクが少ない理由で注目されている契約となります。
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