個人事業で独立起業した場合の社会保険について

個人事業で独立起業した場合、社会保険については会社員だった時と比較すると大きく違ってきます。
その点をよく理解し、必要な社会保険手続きを行い、必要があれば任意の公的制度の活用や民間の保険会社との契約より、自分や家族に関するリスクに備える必要があります。
まず、年金についてですが、国民年金の第二号被保険者ではなくなるため、配偶者を含めて第一号被保険者になる手続きを市役所等で行うことが必要です。
老後の年金受給に関しては、独立後、国民年金保険料を支払っていけば、老齢基礎年金及び会社員の期間に対応する分の老齢厚生年金を受給できます。
さらに老後の一時金や年金額を増やしたい場合には、付加年金、個人型確定拠出年金の活用や国民年金基金への加入を検討するとよいでしょう。
また、公的な医療保険については、これまでいた健康保険の任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入するかの選択をする必要があります。
高額療養費の適用限度額や保険料を比較をして決断することが大切です。
会社員の時には雇用保険料を負担していましたが、独立した後はこの負担はなくなります。
それと引き換えに、事業廃止をした場合、雇用保険からの基本手当等のサポートはありません。
また、前の会社の退職後に基本手当を受給している場合は、独立起業の準備に入った段階で基本手当の受給をストップする必要があります。
労働者災害補償については、原則として対象外になります。
但し、業務内容等によっては特別加入が認められる場合があります。
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