【開業届の書き方】手取り足取り教えます!引っかかるポイントは詳しく!

国税庁のホームページで開業届の書き方を見た時、「うっ…」となりませんでしたか?A4一面文字だらけなので、初心者には結構ハードルが高いです。
そして、よくわからないまま「えいっ!」と提出すると、不備で受理してもらえないかもしれません。
この記事では、【不慣れな人でも開業届を完成させられる】ように、よくある疑問はしっかり拾いながら解説します。
億劫な書類作成は、この記事でさっさと終わらせましょう!やってみると意外と簡単です。
「私でもこんな書類を書けるんだ!」と、自信がつくかもしれませんよ!
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開業届の書き方
開業届はこちらのページからダウンロードできます(PDFファイル)。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁ホームページ
1-1.税務署名
開業届の提出先である「納税地を管轄している税務署」を記入します。
納税地については「納税地」の項目で解説します(こちら)。
郵便番号または住所を入力して検索すると、その住所を管轄する税務署が表示されます。
簡単にわかりますよ。
1-2.提出日
開業届を提出する日を記入します。
1-3.納税地
まず、「住所地」「居所地」「事業所等」のうち、どこを納税地とするかを選びチェックします(手書きなら◯で囲めばOKです)。

基本的には「住所地(生活の本拠としている住所)」を選択します。
- 居所地・・・海外に住所があるが日本で活動している場合に選択。
- 事業所等・・・住所地以外の場所に店舗・事務所などを持っていて、そちらを納税地としたい場合に選択。ただし、別途手続きが必要。
なお、電話番号の記載については、固定電話・携帯電話のいずれでも問題ありません。
1-4.上記以外の住所地・事業所等
以下の場合に記載します。
- 納税地に「住所地」を記載したが、別に「事業所」を持っている場合 → 事業所を記載
- 納税地に「事業所の住所」を記載した場合 → 住所地を記載
1-5.氏名・生年月日

令和3年4月から、押印は不要になりました。
押印したい場合は、押印しても問題はありません。
その際は認印で大丈夫です。また、紙媒体で開業届を入手した場合は押印のマークがついているものもありますが(古いもの)、押印しなくて大丈夫です。
1-6.個人番号(マイナンバー)
個人番号はマイナンバーのことです。
マイナンバーは次の書類で確認できます。
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 住民票
住民票については、マイナンバーを載せる載せないを選べます。市町村役場でマイナンバーの記載があるものを請求してください。
1-7.職業
客観的にわかる呼び名なら、どのような名称でも差し支えありません。
わからない場合は、総務省「日本標準職業分類」を参考すると書きやすいかと思います。
業種によって個人事業税の税率が変わることには注意が必要です。個人事業税の対象として定められた業種の人は、所得290万円超の場合、都道府県に個人事業税を納めます。
1-8.屋号
屋号とは、個人事業主がビジネスを行う際に使用する名称です。
屋号をつけるかどうかは、自由です。


1-9.届出の区分
開業にチェック。
事業の引き継ぎを受けた場合のみ、住所・氏名を記載します。
1-10.所得の種類
不動産関連・山林関連の所得でなければ「事業所得」になります。
- 不動産所得・・・土地・建物など不動産の貸付けによる所得、家を建てるなど土地を使う権利の貸与等から生じる所得。
- 山林所得・・・山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡して得た所得。
1-11.開業・廃業等日
開業日としたい日を記入。
法律上は開業してから1ヶ月以内の開業届提出が義務ですが、厳密に運用されているわけではありません。現状、提出の1ヶ月以上前に開業日を設定しても受け付けてもらえます。
開業日や期限について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
1-12.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認請求書」は、青色申告したいなら提出します。
「青色申告」は、複式簿記で正確な記帳をして確定申告することで、税金の計算において有利な取り扱いを受けられる制度です。
よく開業届と共に提出されますが、理由は以下のとおりです。
- 青色申告するのに開業届が必須だから
- 青色申告をした方が税額が小さくなって得だから
消費税の欄は「無」で大丈夫です。
1-13.事業の概要
事業の内容を、1行程度でいいので具体的に記載します。
下に例を載せてはいますが、誰にでも伝わるような表現であれば、どのような書き方でも大丈夫です。
▼例
- ウェブサイトの企画、制作、構築、運営
- ウェブサイトの文章作成
- ソフトウェア開発、システム開発
- インターネットを利用した物販事業
- イタリア料理を中心とした飲食店の経営
- ヘアサロンの経営
1-14.給与等の支払の状況
従業員を雇う場合に記入。
家族に給与を払う場合も従業員に含みます。
「専従者」として数えるのは、親、配偶者、15歳以上の子供です。
それ以外は「使用人」として数えます。
「給与の定め方」には、月給・日給・時給などを記入。
「税額の有無」は、所得税を給与天引きして納税(源泉徴収)する場合は「有」にします。
従業員に給与を払うなら、基本的に源泉徴収するので「有」になります。
1-15.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉徴収した所得税は通常、給与支払いの翌月10日までに事業主が国に納付します。
毎月のことなのでけっこう大変。しかし、「給与を支払う従業員が常時10人未満」なら、別途申請書を提出して年2回にまとめて納付できます(納期の特例)。
[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁ホームページ
1-16.給与支払を開始する年月日
既に給与を支払っているならその日付を、今後支払う予定があるならその日付を記入してください。
開始日が未定であったり、従業員がいない場合は記入不要です。
前の見出しの「納期の特例」を受ける場合は、給与支払を開始する日の前月までに開業届を提出してください。支払開始の当月以降の提出になった場合、提出の次月以降納期の特例が適用されます。
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まとめ
開業届の書き方を、項目別に解説してきました。
利用したい制度がある場合には、その準備も必要になることには注意が必要です。
・青色申告するときは、「青色申告承認請求書」を一緒に出す。
・「納期の特例」を受けたいときは、給与支払開始の前月までに開業届を出す。
開業届は見慣れない専門用語が多くて一見大変です。
でも、意外と簡単に書けるものです。この記事が役に立って、快適に開業届を書き終えていただければ嬉しいです!
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