【フリーランス・副業】開業届のデメリット徹底解説|届出すべきかわかる!

フリーランスや副業で収入が増えてきた時に悩むのが、「開業届は出したほうがいいのか?」の問題です。
開業届を出すのを躊躇させるデメリットも聞こえてきますよね。そして今、開業届を出さなくても何事もなく過ごせている。
問題を棚上げしている間に、人によっては何十万円も損をしている可能性があります。
逆に、副業で勢い余って開業届を出したら、後々大変なことになることも。
この記事では【開業届のデメリット】を徹底的に解説します。
そして、「開業届を出すのか?出さないのか?」、判断できるようにご案内します。
経済的にも労力的にもベストな選択が、きっとできます。
より有利な条件で生活して働いていけるよう、この記事を活用してください!
・副業で収入が増えてきたが、開業届を出すべきかわからない。
・フリーランスで少し稼いでいるが、開業届を出すべきかわからない。
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開業届を出すデメリット
事業を始めたら開業届を出すのが原則です。
事業を始めて、これからは確定申告をしていくんだとなれば、一般的には開業届を提出します。
しかし、事業といえるか微妙なフリーランスや副業の場合、開業届を出したほうがいいのか?という問題が出てきます。
開業届のデメリットは、該当する人以外は全く関係のないものが多いです。
しかし、該当する場合の影響は大きいので、しっかりと把握しておきましょう!
・健康保険の扶養に入れず別途保険料を仕払う可能性がある
・失業給付が受けられず退職後のお金に困る可能性がある
・青色申告で節税するなら時間と労力が必要になる
1-1.健康保険の扶養に入れず別途保険料を仕払う可能性がある
家族が会社で健康保険に加入、その扶養として無料で健康保険に加入している人
家族の健康保険の扶養(無料)から外れる可能性があり、その場合別途自分で国民健康保険に加入して、保険料を支払うことになります。
家族の健康保険の扶養に入れなくなるのは、家族が加入している健康保険組合が「個人事業主は扶養に入れない」と定めている場合です。
健康保険組合に規定を確認しましょう!
・個人事業主は扶養に入れない規定がない → 今までどおり扶養のまま
・個人事業主は扶養に入れない規定がある → 国民健康保険に加入して国民健康保険料を支払う
ちなみに、所得が健康保険組合の規定する額を超える場合は、開業届を出す出さないに関係なく健康保険の扶養に入れません。
所得が130万円以上の場合は扶養に入れないのが一般的です。
〜よくある間違い〜
【健康保険上の扶養】と【税法上の扶養】は紛らわしいです。
ここで取り上げているのは健康保険上の扶養。所得が一定以下の人が、家族の健康保険に無料で入れる仕組みです。税法上の扶養は、所得が一定以下の家族を扶養に入れることで、所得税・住民税の支払い額を減らせる【扶養控除】の一つです。
1-2.失業給付が受けられず退職後のお金に困る可能性がある
会社勤めをしながら副業の開業届を出す人
雇用保険の失業給付を受給できなくなるため、会社を退職すると収入が途絶える可能性があります。
開業届を出せば、失業給付は受給できません。失業給付は受給できない前提で、退職後の生活に備えておいてください。
開業したことを隠して失業給付を受給してはいけない
開業していることをハローワーク(公共職業安定所)が把握できていないからといって、事業を始めていることを隠して失業保険を受給することは認められません。
不正受給の典型例
・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
なお、一度失業給付(基本手当)の受給が決定したあとに事業を開始した場合は、再就職手当を受給できる可能性があります。
こちらの動画をご覧ください。
失業給付の受給について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
1-3.青色申告で節税するなら時間と労力が必要になる
青色申告をして納める税金の額を減らしたい人
青色申告の場合、簡略的な単式簿記ではなく複式簿記で帳簿をつける必要があるため、帳簿をつけるのに時間と労力を要することになります。
【帳簿】は、日々の事業のお金の流れを記録する書類のことです。
確定申告をする際には少しでも税金の支払いで得をするようにしたいので、たとえ簡素な白色申告より手間がかかっても、支払う税金の額を抑えられる青色申告が選ばれます。
一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
引用:青色申告制度|国税庁HP
青色申告によって税額を減らす恩恵を受けるために必要な手続きなので、デメリットとは言えないかもしれません。
時間と労力がかかることは間違いないので、以下の手段によって負担を減らすことも考えましょう。
- 会計ソフトを使う
- 税理士に頼む
・青色申告の恩恵を受けたい → 青色申告
・開業届を出したものの所得が少しのプラスしかない → 手間のかからない白色申告
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【デメリットではない】開業届に対する誤解を訂正
インターネットの情報や口コミには、誤った情報も混ざっています。
2-1.「開業届を出したら副業がバレる」は間違い
「開業届を出すと副業がバレるのでは…」と思われがちですが、開業届を出したからといって、会社に副業がバレたりはしません。

副業が会社にバレるのは、「住民税の給与天引き額の変化」によってです。
これには、開業届を出しているかどうかは関係ありません。
住民税で会社に副業がバレたくない場合は、確定申告の際に副業分の住民税の徴収方法を【自分で納付】にしておきましょう。
2-2.「開業届を出したら確定申告が必須になる」は間違い
開業届の有無は、確定申告をするかどうかと関係ありません。開業届を出すデメリットとして、「確定申告が必須になる」が挙げられることがありますが、これは間違いです。
フリーランスや副業で確定申告が必要かどうかは、「所得金額」で決まります。
2-3.「開業届を出して確定申告しないと税務署から連絡」は間違い
開業届を出したからといって、税務署から連絡が来るわけではありません。納めるべき所得税があるはずなのに確定申告していないと客観的に判断されて、連絡が来るのです。
開業届を出しても所得がない人もたくさんいますから、確定申告していない人はものすごい人数です。
たとえ確定申告がなくても、全員に連絡はきません。
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開業届の提出をおすすめする人・しない人
基本的には、事業レベルの収入があるかどうか、青色申告の恩恵を受けたいかどうかで考えるといいです。
・事業所得として申告して税額を抑えたい
・青色申告をして税額を抑えたい(次の見出しで説明します)
・副業が軌道に乗ってきた
・独立を視野に入れている
・個人事業主として社会的に認められることによる恩恵を受けたい(次の見出しで説明します)
・雑所得として確定申告する
・所得が少なく確定申告する必要がない
原則論で話すと、事業を始めたら1ヶ月以内に開業届を出す義務があります。
ただ実際は出さなくても問題視されませんし、罰則もありません。
参考:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁HP
(開業等の届出)第二百二十九条
・・・事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
国民健康保険料の支払いが発生するデメリットについては、健康保険組合の規定により扶養から外れてしまう人については考慮が必要です。
お住まいの市町村の窓口で国民健康保険料の概算金額を教えてもらえますので、確認すると損得を考えやすいです。
会社を退職する人の失業給付が受けられなくなるデメリットについては、提出のタイミングの問題となります。
開業届を遅らせて失業給付を受給するのか、失業給付の受給を諦めて早々に開業届の恩恵を受けるのか、天秤にかけます。
【注意】
開業届の有無に関わらず、所得が一定額以上ある場合は確定申告し、所得税を納めなければなりません。
開業届の書き方について知りたい方は、こちらをご覧ください。
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開業届を出すメリット
開業届を出すことで様々な恩恵を受けることができ、事業を進めやすくなります。
特に、青色申告による節税がメインの恩恵となります。
・青色申告で税金の支払いを減らせる
・屋号付き銀行口座でお金の管理がしやすくなる
・社会的信用が必要な審査に通りやすくなる
・小規模企業共済に加入して退職金がもらえる
・就労証明書の提出が楽になる
4-1.青色申告で税金の支払いを減らせる
確定申告の際に青色申告を選択して、所得税・住民税の支払額を減らすことができます。
青色申告をするには、【青色申告承認申請書】の提出が必要ですので、忘れないようにしてください。

ただし、開業届を出せば必ず青色申告が選択できるわけではありません。
青色申告が認められている所得は「事業所得・不動産所得・山林所得」のみ。
事業であると認められない場合は、事業所得ではなく雑所得での申告となります。
この場合は、たとえ開業届を出していても青色申告はできません。
【事業と認められる要件】
- 反復継続性があること
- 営利性・有償性があること
- 自己の計算と危険において独立して遂行する業務であること
- 事業として客観的に成立していること


青色申告の条件やメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
4-2.屋号付き銀行口座でお金の管理がしやすくなる
事業用の屋号付き銀行口座を作ることで、【事業】と【プライベート】のお金の出入りを管理するのが簡単になります。
また、口座を見た取引相手からの事業としての信頼性が上がり、事業に有利に働きます。
4-3.社会的信用が必要な審査に通りやすくなる
以下のような社会的信用が必要な審査に通りやすくなり、事業が円滑に進められます。
- 店舗や事務所の不動産契約
- 融資の申込み
- 行政の補助金・助成金の申請
- 銀行口座の開設
- クレジットカード決済やQR決裁の導入
4-4.小規模企業共済に加入して退職金がもらえる
小規模企業共済に加入して、事業を廃止したときに給付金を受け取れます。
給付金は、積み立てた掛け金に応じて支払われます。会社員でいう退職金のようなものです。
小規模企業共済に加入するには、次のうちいずれかが必要です。
- 確定申告書の控え
- 開業届の控え(事業を始めたばかりで確定申告がまだの場合)
4-5.就労証明書の提出が楽になる
就労証明書を作成する際に、「事業という形で就労していること」を証明をするのが簡単になります。
就労証明書は保育園の申し込みなどの際に必要となります。
「就労しているため、子供を家で保育できません」と証明するのです。
就労していることの証明は、会社員なら会社がしてくれます。
個人事業主は証明してくれる人がいないので、自分で証明します。その際、開業届があれば、事業という形で就労していることを簡単に証明できるというわけです。
もし開業届がなければ、何らかの書類で代用して証明することになりますが、お住いの市町村に確認が必要です。

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まとめ
・健康保険の扶養に入れず別途保険料を仕払う可能性がある
・失業給付が受けられず退職後のお金に困る可能性がある
・青色申告で節税するなら時間と労力が必要になる
デメリットに該当する場合も含め、開業届を出すべきかどうかを詳細にご案内してきました。
フリーランスや副業で開業届を出すかどうかは、以下を軸にして考えるといいです。
- 事業レベルの収入があるかどうか
- 青色申告による税金面の優遇を受けたいかどうか
この記事が開業届を出す、出さないの参考となり、経済的にも労力的にもベストな選択ができることを願っております。
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