開業届と一緒に提出が必要なものは?開業届についてよくある質問も解説!!
個人で事業を始める場合は、税務署へ開業届を提出するのが一般的です。
開業届を提出するのに必要なものがあることはご存知ですか?
また、開業届はどこへ提出するのでしょうか?
始めての経験でわからないことが多い方も多いと思います。
そこで今回は以下の3つについて解説します。
- 開業届の提出に必要なもの
- 開業届の書き方と提出方法
- 開業届についてよくある質問
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開業届の提出に必要なもの
開業届を提出するには、届出書以外にも必要な書類があります。
まず開業届と必要なものについて解説します。
1-1.開業届とはどんな書類なの?
開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届書」といいます。
新たに事業をスタート、オフィスや店舗などの新増設、移転、廃止を行うときに届け出が必要な書類です。
また、事業を廃止したときも同様に提出が必要な書類です。
申請書の様式・記載要領は国税庁ホームページからダウンロード可能です。
開業届についてまとめられた動画がありましたので、こちらも参考にしてみてください。
1-2.開業届を提出するときに必要なものは?
開業届を税務署へ提出ときは、次に挙げる書類も必要になります。
マイナンバーカードを持っているか、持っていないかで必要な書類が異なってきますので注意してください。
・個人事業の開業・廃業等届出書
・マイナンバーカード
・個人事業の開業・廃業等届出書
・マイナンバーが確認できる書類(通知カード、住民業の写し、住民票記載事項証明書など)
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
青色申告には別途書類提出が必要
青色申告を行う場合は、青色申告承認申請書の提出も必要となります。
青色申告は複式簿記での記帳が必要になります。
青色申告を行うと、最大65万円の特別控除が受けられるなどの税制面で大きなメリットがあります。
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開業届の書き方と提出方法
開業届書は国税庁ホームページから用紙をダウンロードして、必要事項を記入しましょう。
記入完了したら税務署へ提出を行います。
開業届の書き方、提出の手順について詳細を確認しましょう。
2-1.開業届の書き方
開業届のフォーマットは、国税庁ページからPDFファイルを取得しましょう。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
ダウンロードしたファイルに入力して印刷するか、ファイルを印刷して手書きで必要事項を記入しましょう。
開業届の書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。
2-2.開業届を提出する方法は?
開業届は所在地を管轄する税務署へ提出を行います。
開業届を所在地を管轄する税務署へ提出する方法は4通りあります。
・所在地を管轄する税務署の窓口に提出
・所在地を管轄する税務署の時間外収受箱に投函
・所在地を管轄する税務署宛に郵送する
・e-Tax(国税電子申告・納税システム)で電子申告
所在地を管轄する税務署へ持参する
もっとも代表的な提出方法が、所在地を所管する税務署へ出向いて提出する方法です。
窓口業務をしている時間に窓口で提出するか、それ以外の時間に時間外収受箱に投函するかの2つの方法です。
税務署窓口へ持参して提出する方法については、下記の記事で詳しく解説しています。
所在地を管轄する税務署宛に郵送する
日中は忙しい、所在地を所管する税務種が少し遠い人は郵送で提出するのもおすすめです。
税務署郵送する場合は、マイナンバーと身元を確認するための書類を添付して提出する必要があります。
本人確認書類添付には所定のフォーマットがありますので、下記の国税庁ホームページからダウンロードしましょう。
番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い(国税庁)
税務署宛に郵送で提出する方法については、下記の記事で詳しく解説しています。
e-Taxで電子申告も便利!
開業届書はe-Tax(国税電子申告・納税システム)から電子申告が可能です。
e-Taxは青色申告(確定申告)も申請可能なので、自宅で行えるため大変便利です。
ただし、e-Taxを利用するには次のものを準備する必要があります。
- マイナンバーカード
- ICカードリーダー
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開業届についてよくある質問
開業届に関してよくある質問についてまとめました。
3-1.自宅の住所でも大丈夫?
自宅を登記先住所にすることは可能です。
ただし、下記のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 本来は賃貸契約のため事務所用途で使用すると賃貸借契約違反や管理規約違反になる
- 住宅ローン減税を受けている場合は契約違反になる
最悪の場合、強制退去などもあり得るため自宅を登記先住所にすることはおすすめできません。
3-2.開業届を提出する時お金はかかる?
開業届の提出には費用はかからないため0円で可能です。
再発行する場合は、開示請求手数料として300円納付する必要があります。
3-3.開業届はいつまでに提出するもの?出さなくても大丈夫?
開業届は新しく事業を開始した日から1ヶ月以内に届け出を行う必要があります。
これは所得税法第229条に書かれています。
(開業等の届出)
第二百二十九条
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
引用:所得税法(e-GOV)
ただし、提出が遅れたり、未提出でも罰則が設けられていません。
そのため「いつ出してもいいし、出さなくても罰則はない」というのが現状です。
しかし、開業届を出さないことのほうがデメリットが大きいため、しっかり提出しましょう。
・青色申告特別控除が利用できない
・小規模企業共済に加入できない
・屋号付きの銀行口座を解説できない
・クレジットカードを作れない
・補助金や助成金の申請ができない
3-4.フリーランスでも開業届を提出しなきゃだめ?
フリーランスは開業届を出さなくても問題ありません。
ただ、開業届を提出した方がメリットが多いので提出することをおすすめします。
・青色申告で確定申告が行える
・小規模企業共済に加入が可能
・屋号付きの銀行口座が解説できる
・証明書の代わりになる(融資や契約等に利用可能)
3-5.開業届の控えをなくしたらどうすればいい?
保有個人情報開示請求書を提出すれば再発行が可能です。
下記の国税庁のホームページから保有個人情報開示請求書を取得しましょう。
開示請求等の手続
取得したら必要な項目を記入して税務署へ提出します。
提出してから30日以内に「開示・不開示の決定の通知」が届きます。
届いた書類(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)を持って、税務署の窓口へ行くか、郵送すれば開業届のコピーを発行してもらえます。
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まとめ
今回は開業届を一緒に提出が必要なものについて解説しました。
開業届に必要なものは次の3つです。
・個人事業の開業・廃業等届出書
・マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類
・本人確認書類※マイナンバーカードを持っていない場合
また、開業届の提出方法は次の3つです。
・所在地を管轄する税務署へ持参して提出
・所在地を管轄する税務署宛に郵送
・e-Tax(国税電子申告・納税システム)で電子申告
開業届の提出は義務ではありますが、現状として罰則はありません。
しかし、開業届を提出しないデメリット(青色申告ができないなど)の方が多いため、特別な理由がない限りは開業届を提出することをおすすめします。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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