開業届だけじゃない!開業時に提出する必要書類とは
個人事業を開業する際は必要な手続きがあります。 開業届の提出は有名ですが、実は事業のケースによっては、他にも提出しなければならない書類が存在します。 書類の提出を促してくれる人はいないので、自分で忘れずに提出しなければなりません。
提出を忘れてしまうと、税制上有利な特別控除が受けられないなど、事業に影響を与える場合もあります。 この記事では、個人事業主が提出すべき必要書類について、わかりやすくまとめます。
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急いで!開業時に必ず提出すべき3つの書類
個人事業を始めるときに、必ず全員が提出すべき書類は3つあります。
「個人事業の開廃業等届出書」はいわゆる「開業届」で、新たに個人事業を始めたことを国に伝えるために提出します。 事業開始日から1カ月以内に税務署へ提出しましょう。
「個人事業開始申告書」は都道府県や市区町村へ、新たに個人事業を始めたことを伝えるために提出します。 東京23区内の場合は都税事務所、その他の場合は都道府県税事務所や市町村役場など指定の場所へ提出します。 事業開始の日から15日以内の提出となりますので、早めに提出しましょう。
「青色申告承認申請書」は提出しなければ、大きなメリットのある青色申告ができなくなります。 開業年から青色申告を利用する場合は、事業開始の日から2カ月以内に提出しなければなりません。 忘れないように開業届と一緒に提出してしまいましょう。
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最初の確定申告の期限までに提出すべき書類
開業時に提出する書類以外にも、必ず提出すべき書類があります。 それが、「減価償却資産の償却方法/棚卸資産の評価方法の届け出」です。
初回の確定申告の期限である翌年3月15日までに提出しなければなりません。
「減価償却の償却方法」とは機械設備など時の経過で価値が落ちていくものを使用可能期間で分割して経費とする場合の分割の方法で、一般的に定額法・定率法のいずれかが選択されます。
「棚卸資産の評価方法」とは翌年に持ち越す原材料や在庫を抱えた場合の評価の仕方で、7種類の方法から選ぶことができます。 この書類を提出しなかった場合は、それぞれ定額法・最終仕入れ原価法という最も一般的な方法を選んだものと見なされます。
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従業員を雇うなら税務署へ提出すべき書類
従業員を雇う場合は、提出すべき書類が複数あります。
まずは税務署に提出する3つの書類を紹介します。
「給与支払事務所等の開設等届出書」は、給与を支払う必要のある事業を行うことを伝える書類です。 従業員を雇用した日から1カ月以内に提出しましょう。 「源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書」は通常毎月10日までに前月分を納付する必要がある源泉徴収税を、年2回にまとめて納付する特例を申請する書類です。
特例を受けようとする月の前月末までに提出しましょう。 「青色事業専従者給与に関する届出書」は、家族など青色事業専従者に対する給与を経費に含めたい場合に提出する書類です。 雇用から2か月以内に提出しましょう。
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従業員を雇うなら税務署以外へ提出すべき書類
従業員を雇う場合には、税務署以外にも提出すべき書類があります。 従業員が1人以上いる場合には、労災保険と雇用保険を含めた労働保険関係の書類の提出が義務付けられています。 これらを管轄する労働基準監督署とハローワークに対し、雇用の事実を伝える書類を提出しましょう。
労働基準監督署へは、従業員雇用の日から10日以内に「労働保険関係成立届」と「適用事業報告書」を提出します。 さらに、従業員雇用の日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」も提出する必要があります。
ハローワークへは「雇用保険適用事業所設置届(事業所設置届)」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。 従業員雇用の日から10日以内に提出が必要で、雇用契約書などの添付も必要なので注意しましょう。
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場合によっては提出が必要な書類
場合によって提出が必要な書類に「所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書」があります。 自分の住んでいる住所地とは別に事業所を持つ場合に、事業所の所在地を納税地としたいときに提出する必要があります。 提出期限は特に設けられていませんが、変更が決まったら速やかに提出するようにしましょう。 他にも、雇う従業員の数が5人以上になる場合には、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」などを提出する必要があります。
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まとめ
個人事業を始める場合に必ず提出すべき書類はそれほど多くないですが、1つでも漏れると事業に不利益が起こる場合もあります。 また、従業員を雇用する場合には必要書類が多くなるので、提出漏れがないように気をつけましょう。 書類によって提出先や提出期限が異なるため混乱しがちです。
事業を始める際は、まずはどの書類が必要かをしっかり見極めるようにしましょう。 提出し忘れることのないように、早めの対応を心がけることも大切です。
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