開業届の書き方から届け先まで疑問点を要チェック!
これからビジネスの世界へと新たに踏み出したいときに開業届はポイントになってくるでしょう。 ビジネスのいうと経営や資金調達ばかりに気を取られてしまいがちです。 しかし開業届がもたらすメリットの大きさを活用しない手はありません。 なぜなら開業届を出すことで受けられる税制度のメリットは多く経理面でもきっかけとなるポイントが含まれるからです。
しかし、はじめて開業届を出すとなると、「どうやって用紙を手に入れるのか」「記入の注意点」などさまざまな不安もあるでしょう。
そこで開業届の入手から届け先まで疑問点などを踏まえながら解説します。 開業届を出すことで一歩を踏み出し、起業が円滑に進むよう下準備をしていきましょう。
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個人事業の開業・廃業等届出書の入手方法をチェック!
一般的には開業届と呼ばれることが多いのですが、その正式名は「個人事業の開業・廃業等届出書」となります。 名称からも分かりますが、個人事業主としてビジネスをはじめるときや辞めるときに必要となる書類です。 開業届の入手方法は大きく分けて2つあります。
1つ目は国税庁のホームページにアクセスしてダウンロードする方法です。
もう1つは各税務署を訪れて窓口で入手することもできます。
ちょっとした注意点や疑問点を相談できる経験者が身近にいるのであれば、開業届をホームページからダウンロードで入手して記入すると簡単でしょう。 身近に相談できる人がいない場合は、まずは税務署に訪れるのもおすすめです。
窓口で開業届をもらうときに記入方法も同時に教えてもらうことが可能ですし、開業後もちょっとした疑問点を問い合わせる際に税務署の雰囲気をつかめるからです。 開業届で終わりではなく、むしろこれからさまざまなことで税務署に相談することが増えるでしょう。 その意味でも税務署を身近な存在にしておきましょう。
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開業届は提出用と控え用の2枚分が必要になる!?
開業届ですが、まずは2枚分が必要になることを覚えておきましょう。
1枚目は税務署への提出用になり、2枚目が自分の控えとなります。
2枚目を記入する際にはマイナンバーを記入しません。
国税庁のホームページからダウンロードする場合は問題ありませんが、すべてを手書きするのであれば注意しましょう。 実際の届け出先を確認する方法ですが、原則として個人事業主の場合、まずは自宅がある住所を管轄とする税務署を国税庁のホームページで調べましょう。 都道府県、市町村を選んでいくと管轄となる税務署を見つけることができるはずです。また開業届の提出方法には直接税務署の窓口で行うほかに郵送することも可能です。 窓口を訪れる際は祝日を除いた平日の午前8時30分から午後5時まで受付しています。 郵送で済ませる際は少し注意が必要で、控えとなる2枚目も忘れずに送るようにしましょう。
なぜなら2枚目にも「控え」と書いた印を押し、その書類が届を済ませた内容の証明になるからです。 また返信用の封筒に自分の名前や住所を書き込み同封します。 これを忘れると控えの届は送られて来ません。
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開業届はパソコン入力が便利!?でも手書きもOK!
実際に開業届を記入する方法として国税庁のホームページからダウンロードするとパソコン画面で入力が行えます。 記入欄に入力できるので書き損じも簡単に修正可能です。 また届け出の区分では「開業」に丸をつけましょう。 パソコンで入力できなかった氏名の後に印を押し、さらに必要な手書きを加えます。 直接、税務署に出向き開業届を記入するのであれば、マイナンバー以外を記入した後に控え用の2枚目分をコピーしてもいいでしょう。
その後、提出用にだけマイナンバーを記入することで同じ内容を2度書く必要がなくなります。 記入方法に不安な場合には、窓口で書き方を確認すると安心でしょう。
2016年1月から開業届にもマイナンバーの記入が必要になったので、これからあらたに届け出る際は記入もれに注意しましょう。 特に郵送を利用する場合には開業届を受け付けてもらえません。 また書類のやりとりに何度も手間が掛かるので必要項目の不備がないよう確認を十分に行いましょう。
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開業届の記入で戸惑う開業日はいつがベスト!?
開業届の記入項目にもある開業日ですが、一般的には「この日から事業をはじめると決めた日付」になります。 具体的には事務所や店舗、ネットショップならサイトを立ち上げた日などといえるでしょう。
しかし事務所や店舗を借りる前でも開業日として問題はないようです。 個人事業主の場合、会計年度が1月1日から12月31までと決められているので重要なのは日付よりも年度だからでしょう。 しかし開業届は事業の開始から1カ月以内に届け出ることになっています。 1カ月以上経過している場合は管轄する税務署に相談するのがおすすめです。
開業日が問題になる1つの理由として本格的なビジネスの前に試しにやってみるケースが少なからずあるからです。 収入が発生した場合、開業日を過去の日にするべきなのか疑問に感じるという一面もあり悩むことになるかもしれません。 開業届に記入する開業日は自らが開業と決意した日と考えればよく同じ年度内に収入がすでに発生していてもしっかりと申告すれば問題にはなりません。
つまり12月の会計年度間際に収入が発生している場合には急ぐ必要があります。 申告もれになることがあるからです。
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開業届の注意点!どうする職業欄?納税地の区分は?
どんなビジネスで起業するのか開業届に記入する必要があります。 さまざまな職種で届け出ることができるのですが、税制度の面で考えると収入が年間290万円を超えたときがポイントです。 290万円を超えると個人事業主は所得税や住民税に加えて個人事業主税を納める必要があります。 しかし、その際に届け出た職種によって課税率に違いがみられます。 基本的な職種の税率は5%ですが、畜産などでは4%、マッサージや鍼灸などでは3%となっている傾向です。 しかし事実に反した職業で届け出ることはできません。 これからどんなビジネスで売り上げる予定なのかを踏まえて職種を決めましょう。
納税地を記入する場合、住所地、居所地、事業所などから選ばなければいけません。 特に住所地と居所地の区別がつきにくいかもしれません。 住所地とは1月1日時点で住民登録された住所を指します。 住民票に記載された住所です。
一方、居所地は海外に生活基盤を移しているなどで国内に住民票がない場合に国内での拠点地になります。 そのため住民票があれば住所地を選べばいいでしょう。 さらに事業所等を選び、住所地以外を希望するのであれば、あらたに「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」が必要になるので注意しましょう。
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開業届と一緒に青色申告も届け出るのがおすすめ!
開業届の提出をすれば、個人事業主として公に認められてビジネスがはじめられます。 加えて青色申告承認申請書も同時に届け出ることで税制面でのメリットが期待できます。 収益をあげるためには原材料などの仕入れや広告や宣伝、店舗や事務所などの経費が掛かります。 白色申告でもある程度は経費が認められますが青色申告ならより節税が可能です。
特に複式簿記による経理なら、さらに収入から65万円もの控除額を差し引くことが認められているのです。 本格的なビジネスを展開する意味でも経理を知ることが重要ですが、青色申告はメリットの大きな節税策といえるでしょう。 開業届の青色申告承認申請書の有を選び一緒に申請書を出しましょう。
なぜなら開業届の提出後、一部の期間を除いて2カ月を経過してしまうと白色申告となり青色申告で受けられる最大65万円の追加控除額が認められません。 開業届を出したことで忘れがちな申請書なだけに青色申告を希望するのであれば忘れずに届け出ましょう。
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まとめ
個人事業主として開業届を出すことでビジネスの意識も高まり、取引先からの信頼性も期待できるでしょう。 開業届のメリットはそれだけではありません。 開業届を出すことで税制面での優遇が用意されているからです。 特に青色申告を申し出ていれば、より多くの控除を受けられます。
経営上の必要な経費も計上しやすくなるので収益と損失の区別が明確になり結果的にも節税されます。 開業届は管轄となる税務署の窓口、または国税庁のホームページを通じて入手することができます。 届け出るためには、控え用を含め2部必要になるなど注意点もいくつかあります。 しかし窓口や電話など税務署に相談することもできるので臆することなく開業届を提出しましょう。
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