独立起業して開業後に支払うべき税金の種類とは?

起業したあとは事業を進めていくことで頭がいっぱいになるかもしれませんが、税金のことも忘れてはいけないでしょう。 個人事業主として独立する場合も法人を設立して起業する場合も国税や地方税の負担が発生します。 まずどんな税金がかかるのかを理解した上で納税資金を手当てするために税額を把握できるようにする必要があります。 税理士任せではなく経営者自ら概略を把握する姿勢も大切です。
そこで、個人事業主と法人それぞれに関して起業後に課税される税金についてお伝えします。
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法人所得には法人税
法人設立によって起業する場合は、会社が稼いだ所得に対して国税である法人税が課税されます。 決算書の利益に加算もしくは減算の税務調整を行って確定した法人所得に対して一定の法人税率を掛けて税額を求めます。 法人税の税率は20%強で過去と比較すると税制改正によって下がってきています。
また、一定のグループ子会社の場合を除き資本金1億円以下の法人については800万円以下の法人所得について軽減税率が適用され税負担が減る仕組みになっています。 起業後に法人所得が発生する場合は確定申告が必要です。
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個人所得には所得税
個人事業主として独立起業する場合、事業で生じた所得については国税である所得税が課税されます。 所得税は税額計算にあたって個人が得た所得を10個に分類することになっています。 起業後の事業から生じる所得は一般的には事業所得に該当します。 事業所得は売上などの総収入金額から事務所賃貸料や設備償却費、消耗品費などの必要経費を引いて求めます。
青色申告をする場合は65万円の特別控除を使ってさらに所得を圧縮できます。 事業所得は総合課税が適用され課税総所得金額に応じて最低5%最高45%の税率で課税されます。 税負担が発生する場合は確定申告が必要です。
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住民税や事業税も課税される
起業後の所得に対しては国税だけでなく地方税も課税されます。 法人を設立した場合における所得に対しては地方住民税や地方事業税が課税されます。 所得に対する税負担だけでなく定額負担も発生しますので注意が必要です。 個人事業主として独立した場合も個人住民税と個人事業税を負担する必要があります。
住民税は所得税とほぼ同様の所得計算を行うことになり、課税総所得金額に対する税率は10%です。 事業税は事業主控除として290万円が認められていますので控除後の金額がゼロになる場合は税負担が発生しません。 所得税の確定申告をする場合は住民税・事業税としての申告は不要です。
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固定資産税の負担も発生する
起業後に資産として土地や建物、事業用資産を保有している場合は地方税である固定資産税の負担も発生します。 固定資産税は1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている資産の所有者が納税義務者となります。 納付は年4回です。 固定資産税は、土地や建物については事業者でなくても課税されます。
しかし、事業者が償却資産と呼ばれる事業用資産を保有している場合は固定資産税の対象となる点はよく理解しておく必要があるでしょう。
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消費税の課税事業者になる場合
起業後の税金としては消費税も忘れてはいけないでしょう。 個人事業主として起業する場合は、開業年は免税事業者となります。 開業翌年は開業年6カ月の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者です。
3年目以降は2年前の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者、超えると課税事業者となって納税義務が発生します。 法人の場合は事業年度で課税売上高を判定することを除けば個人事業の場合の納税義務判定とほぼ同様のやり方で納税義務の判定を行います。 ただし、資本金1,000万円以上の法人は設立初年度から課税事業者になります。
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まとめ
個人事業主として開業する場合は所得税と個人住民税・事業税、固定資産税そして消費税の納税義務を負う可能性があります。 法人を設立して起業する場合は法人税と法人住民税・事業税そして固定資産税と消費税の納税義務の発生が考えられます。 税金については税理士に任せるとう経営者も多いでしょうが、各種税金の概略は理解しておく必要があるでしょう。 また、税金は現金での納付が基本となりますので各種税金の算出方法や税負担額をあらかじめ把握し資金を確保することも大切です。
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