不動産屋を開業したい!必要な資格は何がある?
一般的な不動産業者の仕事は、大きく分けて「賃貸物件や土地・建物の売買に関する仲介」と「マンションやアパートなどの管理」の2つです。
両方の業務を並行しながらこなしていく会社が多いですが、中にはどちらかに特化して業務を行う会社もあります。
土地や建物といった不動産取引は比較的高額になる場合も多く、それゆえに登記や権利書の問題が発生する可能性も高いです。
不動産会社を設立するためには、そのような問題を起こさないようにいくつかの資格の取得が必要とされています。
また、不動産に関する事業は他にも、不動産の価格を鑑定する仕事や登記に必要な調査を行うものがあります。
これらはその業務に特化した会社であることが多く、やはり資格の取得が必要です。
そこで、この記事では不動産に関係する会社の設立に必要な資格を紹介していきます。
1
売買や仲介をするなら「宅地建物取引士」が必須!
不動産取引を事業(営利目的で不特定多数の人に売買を繰り返す場合)として行う場合には「宅地建物取引士」という資格が必要です。
自ら所有しているアパートなどを賃貸するだけであればこの資格は必要ありませんが、事業的な規模で不動産の売買を行う予定があれば取得しなければいけない資格となっています。
また、不動産取引は個人や法人などの資産を扱う仕事で、売買価格は高額になるケースも多いです。
そのため、悪意を持った人が所有者の意思に反して不動産を奪おうとすることもよくあります。
不動産の登記や権利に関して正しい知識を習得し、自らの身を守るためにも宅地建物取引士の取得は必要だといえるでしょう。
2
管理手数料をもらうなら「マンション管理士」
不動産会社の仕事には賃貸や売買の仲介の他、アパートやマンションなどを管理して手数料をもらうものもあります。
マンションは修繕計画の策定や規約の認可などのために管理組合をつくらなければいけないと定められていますが、実際のところ素人である個人たちが集まって行おうとしても難しいものです。
そのため、専門家である「マンション管理士」の需要も高まっています。
マンション管理士の主な業務は管理組合のサポートです。
委託契約の内容に沿って、管理規約の見直しや総会の議案所の点検などを行います。
また、マンション管理士に似た資格として「管理業務主任者」というものがあります。
こちらの仕事は主に管理委託契約の際の重要事項の説明です。
管理組合側に対して、金銭の取り扱いや契約更新の有無といった詳細を分かりやすく説明することが求められます。
3
不動産の値段を調査する「不動産鑑定士」
土地や建物といった不動産がいくらの値段なのかを判断することは素人にはとても難しい問題です。
そこで、不動産の価値を判定することで報酬を得る不動産鑑定士という資格があります。
不動産鑑定をするうえで大切なのは、「いかに客観的に評価できるか」です。
土地や建物といった不動産は場所が異なってしまえば、まったく同じ面積や形状のものでも評価額は異なります。
周辺環境や立地が異なると、その不動産の利便性に違いがでてきてしまうからです。
また、鑑定を依頼する人の中には対象不動産について、とても思い入れの強い人もいます。
そのような人に対しても、対象不動産の立地や築年数、構造、周辺物件との比較などから客観的なデータを割り出して説明しなければいけません。
説得力のある資料を元にしっかりと説明する力が必要だといえるでしょう。
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表示の登記の専門家「土地家屋調査士」
不動産を所有するためには、登記を行うことが大切です。
未登記のままだと赤の他人に不動産が乗っ取られてしまう危険性があるからです。
土地家屋調査士は不動産の新築や増築に伴う延べ面積の増減や地目の変更といった、いわゆる「表示の登記」における測量や調査を事業として行う唯一の国家資格者となっています。
不動産の所在地や延べ面積といった表示の登記に関する部分は、不動産の所有者が必ず届け出なければいけないこととなっていますが、そのような届け出をしたことがない人にとってはハードルが高いものです。
土地家屋調査士はそのような場合に、所有者の代理人として登記申請者となれます。
また、隣人同士による境界線トラブルにおいても、客観的に判断を下す専門家としての需要もあるなど、さまざまな場所で活躍できます。
5
会社としての許可も必要「宅地建物取引業免許」
不動産業者として開業するためには「宅地建物取引業免許」を取得する必要もあります。
宅地建物取引士が個人の資格であるのに対して、宅地建物取引業免許は会社として不動産業を行うことを国土交通大臣や都道府県知事に認可してもらうものです。
飲食店でいうと宅地建物取引士が調理師免許、宅地建物取引業免許は営業許可証にあたるものだと考えるとわかりやすいでしょう。
認可してもらう機関は複数の県にまたがっているかどうかで異なります。
1つの県にしか事務所がなければ、たとえその県にいくつの支店があろうともその所属する県知事の認可が必要です。
一方、複数の県にまたがって事務所がある場合は、どのようなケースであっても国土交通大臣の認可が必要となります。
6
まとめ
不動産取引は悪意をもって売買を行うことを目的としている人を相手にするケースもあるので、開業にあたってはいくつかの資格や許可が必要です。
また、不動産の資格にはさまざまなものがあり、それは売買や賃貸の仲介だけではありません。
不動産に関する仕事には、マンションの管理や不動産価格の鑑定、登記に必要な測量などがあります。
どれも不動産に関する資格が必要で、それぞれに事業として成立しています。
これらの資格を複数所持することによって相乗効果が高まり、売り上げの増加を期待できるでしょう。
まずは立ち上げる会社がどのような分野で活躍したいか考えたうえで、いろいろな資格を取得してから開業してみてはいかがでしょうか。
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