フランチャイズの代表格コンビニ、違約金など契約時の注意点とは
毎日利用するという人も多い身近な存在のコンビニ。
しかし、いざ自分がフランチャイズで開業しようと考えたときには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
開業前、開業後、閉店する際など色々な場面でフランチャイズ本部との取り決めがあります。
契約書をしっかり確認して納得してから始めたいものです。
特に違約金などのお金の面はフランチャイズ本部ごとに違いますので、契約を結ぶ前に確認することが大切です。
コンビニのフランチャイズ契約を検討するときの注意点についてまとめてみました。
1
契約の中で最初に確認したいのは契約期間
コンビニのフランチャイズを始めるときには、フランチャイズ本部と契約書を取り交わします。契約期間については、重要なので必ず確認しましょう。コンビニの場合、契約期間は5年から15年くらいの間で設定していることが多いようです。フランチャイズは初めての経験なので不安だという人は、いきなり15年の契約は長いと感じることもあるでしょう。
さらに注意しておきたいのは、この契約期間の途中でフランチャイズ本部と契約を解除しようとすると違約金が発生することがあります。この違約金ですが、契約期間を満了すると本部に支払う必要はありませんが、中途解約を申し出た場合にはほぼ必ず支払なければなりません。
中には中途解約時の違約金が0円というコンビニのフランチャイズ本部もありますが、数はそれほど多くないようです。ときには、やむを得ない事情で契約の中途解約を申し出なければならない、という状況下であっても基本的には違約金の支払からは逃れることが難しいので注意しましょう。
ただし、一方的にフランチャイズ本部がフランチャイズ契約者に対して事情も聞かずに違約金を請求することが当然というわけでもありません。裁判では、ある程度長期間契約し営業を続けていたと認められたフランチャイズ事業者に対しては、フランチャイズ本部が資金を既に回収したとみなされ、違約金を支払わなくてもよい、という判例もあります。また、本部との交渉によっては事情を汲んでもらい違約金の請求を免除されたというケースもあります。
2
コンビニ経営では人の募集と管理が大変
コンビニは24時間営業しているため、必ずすべての時間帯に人が入っていなければなりません。夫婦や家族で経営できるコンビニのフランチャイズですが、経営者だけで店を運営するのは困難で、通常はアルバイトを採用する必要があります。
しかしこのアルバイト採用ですが、店舗が住宅地にある場合や、地方などにある場合はアルバイト人材を集めることが難しいことが多々あります。コンビニのフランチャイズは店舗ごとに事業主が違いますので、各店舗が個別にアルバイト募集広告をだすのには多大なコストがかかり、経営を圧迫しかねません。
そこでコンビニのフランチャイズ本部では、各店舗のアルバイト採用情報を本部で一元化し、各事業主の広告掲載料のコスト削減に取り組んでいるところもあります。採用にかかる広告料金の削減を可能にするだけでなく、アルバイト求人広告に掲載する募集要項や、写真なども本部が用意してくれることもあります。このようなサポートが本部から提供されれば、アルバイト採用にかかる時間をフランチャイズ事業者が短縮でき、経営により専念することが可能になります。慢性のアルバイト不足に悩まされている事業主は本部に相談するという選択肢があることも覚えておきましょう。
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フランチャイズで必ず耳にするロイヤリティとは
コンビニのフランチャイズも、その他のフランチャイズ形態と同じくロイヤリティが発生します。ロイヤリティは月ごとに営業総利益の金額の決まりがあり、その利益の35%から50%のロイヤリティを支払うという契約になっていることが多いようです。
各フランチャイズ本部によってこれだけロイヤリティ額に開きがあるのです。どのコンビニで開業するかを検討するときには、このロイヤリティの取り決めはしっかり調べておき、不明な点は本部の人に確認しておきましょう。その他にもフランチャイズ本部のロイヤリティと取り決めは様々な方法があります。中には、年間総粗利額の10%、売上の3%、月間総売上の2~6%という設定をしているところもあります。
ロイヤリティ額は高いから悪い、低いから良いということではなく、ロイヤリティが高いのは高いなりの理由があります。そのコンビニの知名度であったり、品揃えが魅力であったりするのです。一方でロイヤリティが低く設定されているフランチャイズ本部と契約すれば、事業主の利益が確保しやすいというメリットもあります。開業する土地にあわせてどのコンビニで開業するのかを慎重に検討する必要があるでしょう。
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各フランチャイズ本部の方針を知っておく
コンビニのフランチャイズに加盟するということで、知っておきたい注意点があります。各フランチャイズ本部では、商品の仕入れや廃棄方法などについて細かな取り決めがあります。また、コンビニの店舗のデザインやイメージ、取り扱う商品ひとつひとつに至るまでフランチャイズ本部からの指導の元で経営をすることが求められます。商品だけでなく、営業時間や休日などの取り扱い、備品などの扱いも制約があります。
そのため、コンビニ内には本部から指定された以外の商品を原則販売することができませんので注意が必要です。どのフランチャイズに加盟するかをしっかり調べないで契約してしまうことのないようにしましょう。重要な決断事項ですので、納得のいくまで色々なコンビニのフランチャイズ募集説明会に足を運んで、疑問に思う点を質問するようにしましょう。
5
同じコンビニの競合店が近所にできることはある?
近所に競合店ができることはあり得ます。駅から家、駅から職場まで歩いている間にどれくらい同じコンビニの看板をみることがあるでしょうか。都市圏になればなるほどその傾向がありますので、お馴染みの光景でしょう。
しかし近所とはいっても大きな幹線道路を挟んでいる場合には、自然に利用者は便利に行けるほうを選択していますので、このような場合、近所に同じコンビニがあっても競合店とは一概にいえないこともあります。そのため競合店の定義というのは捉え方にもよります。
中にはほんの1分も歩けば別のコンビニの競合店がある、という風景もよくみられることです。同じコンビニ、別のコンビニがひしめきあっているということは、それだけ需要がある立地であり、売り上げが見込める立地でもあるということです。ただし、あまりにも近すぎるのは双方の収益を圧迫する可能性もあります。必ず本部店舗開発担当者に同じフランチャイズの競合店を出店する際のルールについては質問して確認する必要があります。こんなはずではなかったということにならないためにも、必ず確認しておきたい事項です。
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まとめ
コンビニはいまや日々の生活に欠かせない存在です。荷物の配送、チケットなどの購入、銀行ATMの利用、公共料金などの支払いなど、飲み物や食べ物の購入以外でも利用している人がほとんどではないでしょうか。そんな身近なコンビニを経営したいと検討している場合には、契約書を確認し、契約期間を守り、違約金やロイヤリティなど金銭に関わる取り決めについてしっかり理解しておくことが大切です。フランチャイズ本部はたくさんありますので、自分の求める経営方針に近いところと契約するようにしたいものです。
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