業務委託契約の履歴書の書き方の注意点
世の中には様々な業務形態が存在しており、派遣や契約など一般的に知られているもの以外にも、業務委託と言うスタイルが存在しています。
これは個人事業主が別の企業から業務を委託して仕事をするというスタイルになっており、派遣や契約とはまた違ったスタイルで働くことができるというものとなっています。
そのため履歴書を作成する場合には、業務委託をしていた時期に関してはその期間と委託されていた業務に関する詳細を正確に記載しておく必要があります。
これ以外にも業務委託に関する履歴書の書き方は少し特殊となっており、委託業者と契約して業務の委託を受けていた場合と、フリーランスで業務委託を受けていた場合では履歴書の書き方が異なってくる場合もあります。
共通しているのはその期間と内容をしっかり記入しておくという点ですが、ここで注意しておくべき点として、業務委託を受けていた内容はある程度一貫しておいた方がアピールポイントとして使用しやすいというところがあります。
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業務委託契約の面接での注意点
業務委託とはアウトソーシングサービスのひとつであり、一部の業務に関してフリーランスもしくは業者に委託するというものとなっており、繁忙期や人手不足の際に人材を教育する時間も手間もコストも掛けたくないという場合に利用することができるため、企業によっては非常に利用することが多いサービスのひとつとなっています。
また、サービスとして以外にも業務形態のひとつとして企業から募集されていることもあり、その場合は通常の採用と同じように面接を受ける必要があります。
この面接に関しては業者であろうとフリーランスであろうと同じですが、業者の場合は担当者にあたる人と一緒に受けることができますし、フリーランスの場合は一人で面接を受けることになります。
その際、業務委託の経験があるかどうか、今までどのような業務委託を受けてきたのかと言う内容は必ず質問されるため、出来る限りその企業の業務に見合ったスキルがあることをアピールすることが重要となっています。
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業務委託の注意点
・契約終了時期
企業に雇用されている場合は、解雇する際に解雇事由を述べる必要があります。
しかし業務委託契約の場合、損害賠償すればいつでも契約終了することが可能となっています。
・雇用の代替手段として用いる場合
人件費の削減、雇用に伴う解雇などのリスクの回避を目的とした業務委託契約の場合は、労働基準法上の労働者として、規制を受ける可能性があることに留意が必要です。
例えば、業務の遂行について裁量がない、報酬が時間や日数で算出される、従業員と同様の業務をしている、給与所得として源泉徴収票を出している、労働保険を適用させている等の要素がある場合には、労働者性が認められる可能性が高くなります。
・業務委託と派遣の違い
業務委託と似た契約で、派遣という契約もあります。
派遣とは、派遣元の社員を派遣先の指揮命令を受けて働かせることを言います。
業務委託では発注者は、業務委託先業者の社員に直接指揮命令をすることはできません。
指揮命令、つまり、業務の遂行方法や勤務時間等の指示命令を誰が行うのかによって異なります。
形式上は業務委託契約としていても、実態は派遣と判断されることがあります。
最近問題になっている偽装請負や違法派遣と呼ばれるものです。
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