会社を辞めて起業する場合の健康保険について
会社を辞めて起業をする場合に気になることの一つに公的医療保険があります。
法人は必ず健康保険の適用事業所となっていますので、そこで働く会社員は健康保険の被保険者となっているはずですが、会社を辞めてしまえばこの健康保険は原則としては関係なくなります。
起業するのであれば、その後収入が生まれることを考えると、別の人の健康保険の被扶養者になるのは現実的ではないでしょう。
そう考えると、会社員を辞めた場合の公的医療保険の選択肢は二つです。
一つが健康保険の任意継続被保険者になること、もう一つが市町村の国民健康保険(以下、国保)の被保険者になることです。
任意継続被保険者とは、今までの会社で加入していた健康保険に居残ることです。
退職後20日以外に加入手続きが必要です。
保険料は、会社負担分がなくなるためすべて自己負担になりますが、自分の給料より保険加入者平均の給料がの方が低ければ、その平均の給料に料率を掛けたものが保険料になります。
残念ながら最長でも2年間しか継続できませんが、高額療養費制度等が国保よりも有利になっていたりする場合は、任意継続を検討する価値はあるでしょう。
また、任意継続を選択しなければ国保の被保険者になりますが、その保険料の負担は、前年の所得が計算の基礎として使われる部分がありますので、会社員の時の給料が高かった場合は、起業一年目の国保の保険料の支払が負担に感じることがあるかもしれません。
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起業の前に必要な社会保険の知識
起業にあたっては予想される様々な費用を把握しておく必要がありますが、意外と負担が大きいのが社会保険にかかる費用です。
社会保険の加入は選べるものではなく、従業員が5人未満など例外を除き、およそ全ての会社に加入義務が課されています。
社会保険の加入には良い点もあれば注意すべき点もあります。
社会保険には健康保険や厚生年金以外に、雇用保険や労災保険がありますが、期間の定めなく、一定時間以上の労働を行う従業員は強制適用となります。
適用となる従業員の保険料は、労使折半、つまり会社と従業員が半分ずつ負担することとなります。
この保険料が意外と大きく、折半と言っても給料の約14%程度が会社の負担となります。
仮に給料月30万円程度の従業員を雇うと、会社が負担する保険料は約4万円〜5万円程度となり、これを毎月払っていく必要があります。
従業員が増えれば保険料も増えますし、また仮に従業員が40歳以上ならば、月々数千円の介護保険料も支出負担となります。
金銭的負担に加え、従業員採用時には一般的に2週間程度で加入手続を行う必要があるため、特に起業時の事務負担は意外と大きくなります。
ある程度の規模の事業を行うならば5人未満の従業員では成り立ちませんので、起業する方は社会保険がもたらす負担について念頭に置いておく必要があります。
一方で、会社には社会保険を適用するメリットもあります。
各種社会保険完備というポイントは従業員にとっては非常に魅力的です。
将来もらえる年金額が増えるうえに、扶養している家族がいれば、健康保険上の扶養としても保険料の追加負担はありません。
特に、扶養される配偶者は保険料を払わずに、年金第3号被保険者として年金加入期間が継続となります。
働く人にとって福利厚生がしっかりしていれば貢献度が増し、将来的な会社の発展に繋がっていくと言えます。
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