起業時に必要な手続き
起業の際に必要となる手続きは、どのような形態で会社を運営するかによって異なってきます。
一般的な会社形態としては有限会社や株式会社があり、少し特殊な会社形態としては匿名組合などがあります。
この中で、多くの人が起業の際に選択するのは社会的信用力が高く、かつ資金調達の手段が多様である株式会社です。
株式会社を設立するための手続きは大きく4ステップに分かれます。
第一ステップはどのような会社を設立するのかという設立項目の決定、および会社の印鑑の作成です。
株式会社を営み、ビジネスを行う際は全て法人名義で取引を行う事になるので、個人の印鑑などを代用して使う事は出来ません。
従って、会社の印鑑を作成する事は必要不可欠なのです。
第二ステップは定款の作成および定款の認証手続きです。
株式会社を営むためには定款と呼ばれる会社に関するルールを定める事が商法によって義務付けられています。
定款では社名や取締役会の運営ルール、さらには取締役の数などを定めます。
第三ステップは登記書類の作成および資本金の払い込みです。
株式会社は最低資本金と呼ばれる最低限具備していなければならない資本金があります。
この資本金の払い込みを行わないと株式会社としてビジネスを行う事は出来ないので注意が必要です。
第四ステップは第三ステップで準備した登記資料に基づく登記手続きであり、登記が完了したことを示す登記簿謄本を取得する事です。
これが完了すると開業届けを出して手続きは完了します。
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起業時に必要な準備とは?
起業すると決めたらいろいろな準備をする必要があります。
起業する前に、今の仕事に区切りが付きやすいタイミングで会社に辞めることを告げ引き継ぎを行う必要があるでしょう。
ビジネスは信用が第一で、最後まで手を抜かず引継ぎまでしっかりやる姿勢が、次の起業の成功への繋がっていくでしょう。
また、どんなビジネスで起業するか、そのために必要な能力は何かを確実に把握し、通用するレベルにまで持って行く必要があります。
起業の準備の中でも、これが一番大事かもしれません。
こんな仕事をしたいという思いだけうまくいくほど起業は甘くはありません。
具体的に、やりたいビジネスを成功させるためにどんなノウハウが必要で、どんな能力が必要なのかを把握し、できる限りビジネスを始める前に鍛えておくことが大事です。
さらに、ビジネスを始めるには資金が必要です。
別途事務所を賃貸しなければ初期投資は少なくて済むかもしれませんが、会社員としての定期的収入がなくなれば、貯金を取り崩して生活をする必要があるかもしれません。
そのため、お金を貯めておくことは大事です。
しかし、ただ目標もなく貯めても意味がありません。
しっかり事業計画書や目論見書をつくって、少なくとも3年から5年ぐらいの資金繰り予想を作っておくことが大切です。
この計画を作っておくことで、スタート時にいくら貯まっていれば耐えられるのかという貯金目標額も決められますし、実際に仕事を始めて計画と実際が狂ってきた場合でも、どこがずれていてどういう軌道修正をすればいいのかが明確になります。
事業計画をしっかり作る準備はビジネスを始めた後で非常に役に立つでしょう。
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起業時に提出する青色申告承認申請書
起業をする場合には税務署に対していくつかの届出書を提出する必要があります。
開廃業届はもちろん、必要経費算入額に影響がある減価償却資産の償却方法・棚卸資産の評価方法の届、青色事業専従者給与に関する届、さらには従業員を雇うことによる給与支払い事務所等の届などが代表的なところですが、ほぼすべて届出書の提出で足ります。
税務署が拒否をすることはなく、書類を提出さえすればよいという手続きばかりなのです。
しかし、起業に関して一つだけ申請書と呼ばれているものがあります。
それが所得税の青色申告承認申請書です。
青色申告というのは、正規の簿記の原則に従って帳簿記入をしっかり行い、その証憑も一定期間保存し、その帳簿に基づいて貸借対照表と損益計算書を作ることを条件に、不動産所得、事業所得、山林所得に対して青色申告特別控除を認めたり、事業専従者給与の必要経費算入を大幅に容認したり、貸倒引当金の設定ができるという税の恩典を与えるという制度です。
青色申告承認申請書は、この適用を受けたいときに税務署に提出します。
申請書ですので税務署が却下すれば青色申告者にはなれないのです。
しかし、過去悪質な脱税をした等よっぽどのことがなければ却下されることはありません。
承認しましたという連絡がないことがほとんどですが、心配する必要はありません。
申請をしたにもかかわらず確定申告の時期までに税務署から連絡が来ない場合は、承認されたものとすると規定されています。
これを自動承認といいます。
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起業時に必要な届出書の種類
起業をする場合にはいくつかの申請書等を提出する手続きが必要です。
難しいものではありませんが、特に所得税に関係するものには期限が設定されている場合がありますので注意が必要です。
まず、開業自体を公にするために必要なものとして、税務署に提出する個人事業の開廃業等届出書、都道府県税事務所と市役所に提出する個人事業開始申告書があります。
税務署には開業後一か月以内、都道府県と市町村には開業後速やかに提出することとされています。
起業に関する最低限の書類はこれだけです。
さらに、所得税の処理に関する届出書や申請書について、開業と同時に提出することによって最初から税の恩典を受けられるものがあります。
青色申告の適用を受けたい場合には、事業開始から二か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要がありますし、設備等の減価償却の方法を定率法でやりたい場合は、開業年の確定申告期限までに減価償却資産の償却方法の届出書を出す必要があります。
さらに、棚卸資産の評価方法についても、最終仕入原価法以外の方法で計算したい場合には減価償却方法の届と同じタイミングまでに届出書を提出する必要があります。
また、家族などを従業員にする場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を提出することによって給料を経費として処理できるようになります。
また家族に限らず従業員を雇用する場合は、給与支払い事務所等の開設、源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書等も必要です。
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起業を前にしての法人登記の手続き
新しい仕事を始めるにあたって、仕事の作業量が多いのであれば、役割分担を考えて人を雇い入れる事も必要です。
その際には、会社組織の運営についても視野に入れる必要があります。
会社として組織を構築することにより、契約の簡略化が可能となり、事業責任も明確になります。
社会的信頼も大きいため、法人化を行うメリットは大きいです。
起業して法人組織を結成する場合には、登記について理解しておく必要があります。
企業組織は社会的に影響が大きい存在である事から、公の存在としてのある程度の責任も伴います。
そのため、法人の設立にあたっては、法人登記を行う事が求められます。
管轄は法務省であり、会社に関する各種の事項について登記簿へと記録することになります。
登記の手続きは個人でも行う事が可能であり、司法書士などに任せる場合でも、手続きの手順などはおおよそ把握しておいたほうがいいです。
設立手続きを行うにあたってまずは、法人印鑑や実印を作成する必要があります。
また、会社組織の基本的な規則を定めた定款を作成しておかなければなりません。
また登記に関してはオンラインによる整備が進み、オンライン申請による設立が可能です。
こうした各種の手続きは煩雑ではあるものの、起業家が新しいビジネスをはじめるにあたっての重要な作業でもあります。
これから行う事業の成功をイメージしながら、各種の決定事項を定めたり登録手続きを行うというのは、やりがいがある事です。
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