起業後の税金対策について考えてみよう!

起業する目的はより多くの収入を得たかったり、自分で行いたい事業があったりと様々ではあるものの、少しでも多く資金を手元に残せるように事業を展開することが生活を裕福にすることにも、新たに事業を展開していくにも有利であることに違いはありません。
同じように事業を展開していったとしても、それに関わらず手元に残るお金を増やせる可能性があるのが節税です。
起業すると税金を自分で納めなければなりませんが、その所得税の確定申告に際しては節税が行える部分でもあるのです。
まず、そもそも確定申告の方法として白色申告と青色申告があります。
白色申告の方が書類や帳簿の準備が容易です。
しかし、青色申告で複式簿記で帳簿をつけるなどの手続きを経るだけで控除を受けられるようになるというメリットもあります。
この他、赤字の繰り越しが可能であったり、控除できる項目が増えるといった多様なメリットを享受することができます。
これを行うだけで毎年の税金額が減ることが期待できるのです。
節税の観点からは控除の対象となることを積極的に行うというのも良い方法です。
保険に加入するとその掛金の全額又は一部が控除対象に該当することが多く、目減りすることなく税金の支払額を減らすことが可能になります。
また、ふるさと納税を利用して地域の特産品を手に入れ、それに利用した費用の大半を控除の対象としてしまうといった方補で節税を行う方法もあります。
こういった控除できる額を増やすという視点を持つことが資金をより多く残すという観点から大切と言えるでしょう。
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起業初期の赤字は繰越控除できる
個人事業での起業初期は、事務用品一式を揃えたり販売促進をして顧客開拓をするための費用がかさんだりして赤字になることが考えられます。
この事業損失の状態をいち早く脱して黒字になって軌道に乗ることが勝負の分かれ目ですが、利益が出るようになると所得税の負担が発生します。
そうなると所得税の節税についても重要な経営課題になってきます。
起業初年度などが赤字になった場合、当然プラスの所得は発生していないため所得税を支払う必要はありません。
しかし、この初期の事業所得の赤字は、来年以降に繰り越していって、将来プラスの所得が発生した時に相殺し、所得を圧縮することができるのです。
これが純損失の繰り越し控除です。
この繰越控除を活用するには、青色申告をしていることという要件があります。
青色申告者だけに認められている節税の恩典なのです。
また、発生した事業損失を繰り越すことができるのは3年までとなっているため、赤字発生翌年から3年間でその赤字を上回る所得が発生しなかった場合は、残念ながら使い切れなかった赤字分は打ち切りとなります。
また、純損失の繰り戻し還付という制度もあります。
これは、前年に事業所得が発生し納税をした場合において、本年に事業損失が生じたときに、前年と本年の2年間通算して所得計算を行い納税額を算出するという方法です。
当然、本年が赤字であれば前年に支払った納税額は多すぎたということになり、その分の還付を受けることができるという制度です。
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