【副業】確定申告で経費に計上できる支出は?読まなきゃ損する経費の基本!
せっかく副業で収入を得ても、所得税をたくさん持っていかれたらガッカリしますよね。
確定申告のときに記載することで、所得税を安くできるのが経費です。
経費についてなんの勉強も準備もしていない人は、払う必要のなかった税金を払うハメになります。
経費ってなんだか難しそうで、とっつきにくいですし、気持ちはわかります。
しかし、今からこの記事で【何が経費に計上できるのか】【確定申告に向けて日頃どんな準備をしておけばいいのか】を読んでいただければ、そのお金はあなたの手元に残るでしょう。
たった5分、読むだけです。
確定申告のときに慌てる必要もなくなります。
では、スタートです!
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自分の副業は確定申告で経費が認められるのかチェック
まず最初にチェックすべきは、あなたの副業で得た所得が【経費を認められる所得かどうか】です。経費と無縁の副業なら、この記事を読んでも時間の無駄になってしまいます。
経費とは、事業を行うために使用した費用のことです。
1-1.経費が認められる副業所得
経費が計上できる副業所得は次の3つです。
- 雑所得
- 事業所得
- 不動産所得
副業で収入を得ている方は、一部を除いて基本的には雑所得になると考えて大丈夫です。
雑所得以外の所得になるのは、以下の場合です。
- マンションなど不動産の賃貸による収入・・・不動産所得(経費計上できる)
- アルバイトの給料・・・給与所得(経費計上できない)
- 株式の譲渡収入・・・譲渡所得(経費計上できない)
では、事業所得は何かというと、雑所得になるような副業が、事業として成立する場合です。
本業後や週末だけの小遣い稼ぎ程度なら、雑所得となります。
雑所得であれば、帳簿や決算書が必要がないというメリットはあるのですが、事業所得なら様々な税制優遇を受けられます。
事業所得での申告を考えている方は、こちらの税理士の動画をご覧ください(該当部分から再生されます)。
・事業所得の税制優遇の内容を解説!
・どんなときに事業所得での申告を考えればいい?
・事業所得か雑所得かの判断基準を3つ紹介!
1-2.経費が認められない副業所得
経費が計上できない副業所得は次のとおりです。
- 給与所得
- 譲渡所得
アルバイトで得た給料は給与所得にあたります。給与所得では、原則自分で経費を計上することはありません。正社員にしろ非正規にしろ、会社に雇われて給料をもらっている人はほとんど、自分で経費の計算なんてしたことありませんよね。
それは副業でも同じです。
株式の売却で得た利益は、譲渡所得。
譲渡所得では経費は関わりません。経費になりそうなものとして、株式の取得費用や譲渡費用が思い浮かぶかもしれませんが、譲渡所得を算出する計算で使用する形で関わってきます。
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その支払が経費として計上できるかの判断基準
【経費に計上できる支払い】と【経費に計上できない支払い】の見分け方を解説していきます。これでたいていの支払いについて経費になるか見分けられるので、スムーズに確定申告の準備ができますよ。
2-1.判断基準
副業収入を得るために支払ったお金は全て経費扱いで大丈夫です。どれだけたくさん経費がかかろうが、です。
ただし 、【その支払いをなぜ経費として扱ったのか?の根拠】が必要になります。
経費になるかどうかの線引きとして、支出は【仕事上の支出】【仕事上の支出か生活費か曖昧な費用】【生活費】に分けることができます。
2-2.副業のための支払いは経費として計上できる
明らかに100%副業のために使ったお金なら、全額経費に計上できます。
具体的には、次のようなものが副業のための支払いに該当します。
- 販売で利益を得るための仕入れで使ったお金
- 副業の仕事関係での交通費
- 仕事道具の購入費
など
2-3.仕事でも使うが日常生活でも使う費用は按分して経費に
副業でもプライベートでも使うようなものに対しての支払いは、【何割が副業での使用か】を算出して、経費に計上できます(家事関連費)。
具体的には、次のようなものが家事関連費に該当します。
- 在宅ワークをする際の家賃・光熱費・水道代・ガス代・インターネット料金・携帯電話料金
- 仕事でもプライベートでも使う車のガソリン代
など
家事関連費をどんぶり勘定で経費に入れると、「経費に計上するだけの根拠がない」ということになります。しっかり割合を算出しましょう。
計算方法は以下のとおりです。
仕事に使う金額 = 支払った金額 × 仕事で使っている割合
項目 | 按分の基準 |
---|---|
家賃 | 仕事で使っている床面積の割合 |
光熱費・水道代・ガス代 | 使用時間 |
インターネット料金・携帯電話料金 | 使用時間 |
ガソリン代 | 走行距離または仕事に使った日数 |
参考に、家賃の計算をしてみます。
条件は以下のとおりです。
- 床面積40㎡
- 仕事スペース10㎡
- 家賃6万円
では、按分計算してみましょう。
10㎡ ÷ 40㎡ = 0.25 = 25%
6万円 × 25% = 1万5千円
よって、月々1万5千円を経費として計上できます。
家事按分の割合は、法律で定められているなどの明確なルールがあるわけではありません。もし税務署に聞かれたときに納得してもらえるような、合理的な基準での按分であれば大丈夫です。
2-4.生活費は経費に計上できない
日常生活で使ったお金は、経費に計上できません(家事費)。
具体的には、次のようなものが家事費に該当します。
- 生活費
- 医療費
- 娯楽費
など
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個別の副業でどんな支払が経費計上できるかの一覧
個別の副業について、【経費に計上できるもの】【経費に計上できないもの】を整理して一覧にしましたので、是非参考にしてください。自分で考えなくても、一覧を見れば一瞬で解決します。該当の副業ではない方も、共通する項目を参考にしてくださいね。
3-1.クラウドソーシング・アフィリエイトブログなどの在宅ワーク
データ入力やWebライター、その他様々なクラウドソーシングサイトを通した仕事を、自宅で行う場合。
それから、アフィリエイトブログを運営する場合などについてです。
経費になる | ・パソコンや机、文房具などの購入費 ・印刷用紙、インクなどの購入費 ・執筆に必要な知識を得るための書籍・雑誌代 ・打ち合わせや取材のための交通費 ・レンタルサーバー代、ドメイン取得代 |
割合で経費になる (家事関連費) | ・業務のために使用している区分の賃借料 ・インターネット使用料、携帯電話料金 ・業務に使用した光熱費 |
経費にならない (家事費) | ・水道代 ・ガス代 |
在宅ワークでも電気は使用するため経費として認められます。
しかし、水道やガスについてはほぼ使用しないため、一般的には経費として認められません。
副業で使う資産のうち、時間の経過ともに価値が減少していくものを「減価償却資産」といいます。減価償却資産は一度に経費計上せず、その資産を使用できる期間中、分割して経費計上します。使用可能期間1年未満あるいは取得価額が10万円未満なら、一度に全額を経費として計上できます。
3-2.せどり・ハンドメイドなどの販売
経費になる | ・商品の仕入れ代 ・商品発送のための荷造り代や送料 ・販売サイトでの手数料 ・チラシや名刺、ネット広告などの広告費 |
割合で経費になる (家事関連費) | ・業務のために使用している区分の賃借料 ・インターネット使用料、携帯電話料金 ・業務に使用した光熱費 |
経費にならない (家事費) | ・水道代 ・ガス代 |
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領収書などを保管して集計する
スムーズな確定申告に向けて、日頃から領収書などをしっかりと保管し、エクセルなどで集計していきましょう。
4-1.保管しておくべき書類は?
経費を計上するために普段から整理しておくべき書類は、以下のとおりです。
- レシートや領収書
- クレジットカードの明細(カード決済の場合)
- 通帳の履歴(証拠が残らない支払いの場合)
- 出金伝票(通帳の履歴にさえ残らない場合)
出金伝票は伝票の一種で、取引内容をその場で記録するものです。
文房具屋などで買えますよ。
これらの書類は、確定申告のときに添付するのではありません。後日もし税務署から求められたら見せられるように、保管しておくだけで大丈夫です。ちなみに保管期限は5年です。
「紙に貼る」「封筒に入れておく」など、色々な保管方法があります。月別あるいは内容別に整理して、後から見やすいようにすると良いでしょう。
※PDFの領収書など電子でもらった書類は、電子のまま保存しなければならないことには注意が必要です。
4-2.経費はエクセルなどで集計する
確定申告にあたって、経費を集計するのは、簡易的なものでよければエクセルなどで十分です。収入が多いなどややこしくなりそうなら、会計ソフトを使って帳簿をつけるのもありです。
雑所得では、帳簿をつけるのは義務ではありません。
対して、事業所得を申告する場合、帳簿をつけるのは義務です。
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まとめ
副業で得た所得が雑所得や事業所得に該当する場合は、経費を計上して所得税を安くできます。
副業のために支払ったお金は、経費に計上していきましょう。
・副業所得は雑所得であることが多い。
・アルバイトや株式投資などの所得は経費を計上できない。
・家賃や光熱費など、仕事でも日常生活でも使う費用は按分して経費に計上する。
・日頃から領収書などは保管し、エクセルなどで集計しておく。
是非上手に経費を計上して、手元に残るお金を増やしてくださいね。
日頃の準備もしっかりして、確定申告のストレスを減らしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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